弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・中島敬行弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・競売建物を賃貸借している人から事件受任したが競売物件買受人との交渉で弁護士が相手側と連絡等せず、損害を与えた

3回目の懲戒処分

懲 戒 処 分 の 公 告

  第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士氏名 中島敬行

登録番号 19226

事務所 東京都中央区日本橋茅場町  弁護法人東綜合法律事務所     

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は20052月競売建物を賃借している懲戒請求者を紹介され競売建物の使用継続を前提とする買受人との交渉について委任を受けた。
被懲戒者は懲戒請求者に対する建物明渡請求訴訟が提起されたが訴状が不送達となったことを買受人から聞いていたにもかかわらず当該訴訟を放置した場合に生じる危険等を懲戒請求者に説明せず、また懲戒請求者が建物の前所有者預託した保証金についても買受人との間で交渉や合意書等の書面作成に向けた努力をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月15日 2011年9月1日   日本弁護士連合会
弁護士氏名: 中島敬行
登録番号
19226
所属弁護士会
第一東京
法律事務所名
中島敬行法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20041
処分理由の要旨
A社が取り込み詐欺をしているとの事件を依頼され取引先に刑事告訴を働きかける書面を郵送
 
弁護士氏名: 中島敬行
登録番号
19226
所属弁護士会
第一東京
法律事務所名
中島敬行法律事務所
懲戒種別
業務停止6
懲戒年度
200611
処分理由の要旨
非弁提携、多重債務で報酬を得る目的で整理屋を仲介させた