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2011年9月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会 黒川勉弁護士の懲戒処分
契約書作らず高報酬、大阪の弁護士を業務停止3カ月
 
弁護士報酬が記載された契約書を作成せず依頼者から高額な報酬を受け取った
などとして、大阪弁護士会は27日、同会所属の黒川勉弁護士(64)を
業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると黒川弁護士は
「依頼者に口頭で説明して了解を受けた」と話しているという。
 発表によると、黒川弁護士は平成16年9月、強制執行妨害容疑などで逮捕、
起訴された大阪市内の会社役員の男性=2審大阪高裁の有罪判決が確定=の
弁護人に選任されたが、弁護士報酬についての基準を示さず契約書も作成しないまま、着手金として男性側から1千万円を受領するなどした
 
懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 黒川 勉  登録番号 15687 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満2    大阪黒川法律事務所                    
2 処分の内容        業 務 停 止 3 月
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は20049月、強制執行妨害等被告事件について懲戒請求者から私選弁護人に選任されたが報酬基準を作成せず弁護士費用もついて説明を行わず、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せずに同月6月着手金として200万円を受領した。その後被懲戒者は懲戒請求者に対し、同年11月主任弁護士人になったことを理由に追加着手金として800万円を請求し同月27日に500万円2005427日に300万円を受領した。
(2)  被懲戒者は上記(1)の事件に関し懲戒請求者の拘留執行停止を受けるため入院先を確保するため病院関係者に根回しをするのに要する費用として2005730日に300万円、同年91日に500万円を預かったがその使途明細を明らかにせず清算しなかった
(3)  被懲戒者は2005228日上記(1)の事件に関し被害弁償金として3700万円を預かったが懲戒請求者が第1審で実刑判決を受けて刑事弁護人の地位が終了した後、懲戒請求者らから再三、示談などに使用を求められた後の2400万円の返還を求められても直ちにこれを返還せず更に協議をしないまま報酬600万円を一方的に差引き200659日残金として1800万円を返還した。
(4)  被懲戒者の上記(1)の行為は廃止前の弁護士倫理第37条及び弁護士職務基本規定第24条に違反し上記(2)の行為はどう規定第45条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年6月27
2011年9月1日   日本弁護士連合会
過去2回の懲戒処分 
弁護士氏名: 黒川勉
登録番号
15687
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
黒川勉法律事務所
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
200712
処分理由の要旨
不法税務対策を指導
詳細リンク:
 
弁護士氏名: 黒川勉
登録番号
15687
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
黒川・谷法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20102
処分理由の要旨
裁判不要になったが着手金返さず
詳細リンク:
https://jlfmt.com/2010/02/22/28407/

 

 

 
 
 
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