弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2011年11月号 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会 白井裕之弁護士の懲戒処分の要旨
「処分理由」着手金取って医療過誤事件を放置
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 白井 裕之 登録番号 23727 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満2 白井裕之法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から2005年8月8日に医療過誤事件の証拠保全手続を受任し、同年9月中に財団法人法律扶助協会から着手金8万4000円及び実費2万円を受領した、また被懲戒者は懲戒請求者から同年12月21日に投資信託をめぐる損害賠償請求事件を受任し着手金60万円を受領した。しかし被懲戒者はいずれの事件にも着手せず2009年8月3日に紛議調停が成立して合意解約するまで放置した。被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年8月22日 2011年11月1日 日本弁護士連合会