弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。201112月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会所属 熊谷章弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・法律相談で不適切な回答
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 熊 谷 章 登録番号 21198 第二東京弁護士会
事務所 東京都渋谷区渋谷2  熊谷章法律事務所                    
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2009年8月7日弁護士会が運営する法律相談において、相談担当弁護士として懲戒請求者から、自ら所有する自宅に実父と同居しているが実父がゴミを溜め込むなどするため実父を追い出したいという内容の法律相談を受けた。これについて、被懲戒者は、懲戒請求者に対し、裁判では追い出せないと回答したものの、懲戒請求者が自宅を出て行く方法自宅の鍵を全部替えて実父を締め出す方法、自宅を売却する方法がある
などと回答したうえ、実父を殺してしまう方法があるがリスクがあるなどと回答した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年9月52011年121日   日本弁護士連合会