弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・佐藤博史弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・交通事故事件の放置

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤博史

登録番号 14247

事務所 東京都港区赤坂3-20-6パシフィックマークス赤坂見附3階
新東京総合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

懲戒者は、2003年10月16日に交通事故の被害者である懲戒請求者から法律相談を受け、同年11月10日に同交通事故に基づく損害賠償事件について財団法人法律扶助協会の援助決定を得て、着手金31万5000円、代理援助実費3万5000円を受領した。その後、被懲戒者は、同年12月10日、損害保険会社に対し損害額を積算した請求書を送付し、2004年8月頃、当時の勤務弁護士に訴状案を起案させたが、2006年6月20日頃、事件の進捗状況について懲戒請求者から問い合わせを受けた同弁護士から、懲戒請求者に連絡をするよう連絡を受けるまで、特段の事件処理をせず、その間2005年1月に懲戒請求者の後遺障害による損害賠償請求権を時効により消滅させた。
 被懲戒者の上記行為に、弁護士法第55条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2011年9月6日 2011年12月1日   日本弁護士連合会