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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・岡本和之弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・神戸新聞 12月17日

依頼放置、うその回答… 弁護士戒告処分
懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本和之

登録番号 31589

事務所  芦屋市大原町5 芦屋大原町法律事務所

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年4月頃、懲戒請求者から債務整理事件を受任し、債権者に受任通知を発送したが、その後事件処理をせず放置した。被懲戒者は2009年3月に会社を解雇され収入がなくなったことを契機として債務整理の進捗状況を確認してきた懲戒請求者と面談し破産手続開始の申立をする旨、方針を説明し懲戒請求者の了解を得た。しかし被懲戒者は懲戒請求者から申立てに必要な資料等を同年9月頃までには受領したにもかかわらず、申立をせず懲戒請求者にも連絡をせず放置した。

また被懲戒者は懲戒請求者からの複数回にわたる問い合わせに対し、裁判所への書類を提出した等の虚偽の回答をした。被懲戒者は2010年1月初旬、懲戒請求者から受任事務の放置、虚偽の回答について詰問され、謝罪し懲戒請求者の宥怒を得た、被懲戒者再度、懲戒請求者から委任状を得て同年2月15日付けで破産手続開始の申立をした。しかし、被懲戒者は裁判所からの補正命令に従わず、上記申立ては同年3月26日に不受理になった。しかし被懲戒者は懲戒請求者に不受理になったことを報告せず、2010年4月5日頃には懲戒請求者からの問い合わせに対し、裁判所からの追加資料の提出が必要といわれ、債権者らからの書類待ちである旨の回答をし、同月下旬以降、懲戒請求者からの架電に応じず音信不通となった被懲戒者の上記行一連の行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が懲戒請求者に事件処理費用を負担させていないこと。紛議調停において懲戒請求者に対し慰謝料を支払い円満に和解していること等を考慮し戒告処分とする
4 処分の効力が生じた年月日     2011年9月2日 2011年12月1日  日本弁護士連合会