弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・太田寛弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・飲酒人身交通事故

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 太田寛

登録番号  18765

事務所 半田市昭和町 太田寛法律事務所 

2 懲戒の種別   業務停止2

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2009年10月13日、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転し、自動車前部をAが運転する車両後方部に衝突させAに加療約2週間を要する頭部、肩捻傷の傷害を負わせた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第70条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。Aとの間で示談が成立しAから寛大な処分を求める旨の嘆願書が提出されていることなどから業務停止2月を選択した

4 処分の効力を生じた年月日 2011年10月4日 2012年1月1日   日本弁護士連合会