弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・小関敏光弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・双方代理

弁護士職務基本規程第42条

受任後の利害対立
第四十二条 弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、 依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

平成19年愛知県弁護士会副会長 平成29年日弁連常務理事、ベテラン弁護士が俺に任せておけと受任して双方代理となり処分されるケース、2018年頃の事件。もっと早く処分も考えられるところ、弁護士会が年度末に、こそっと出した処分、

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士 小関敏光

氏名 18767 

登録番号 名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル4階

事務所  名城法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2016年3月15日頃、被相続人Aの相続人であるB、C、D及び懲戒請求者からAのE団体に対する損害賠償請求等について受任したところ、2017年12月18日、遺産分割協議書の存在及び同書に遺産分割協議書に記載のない遺産はBが取得する旨の記載があることを知ったにもかかわらず、懲戒請求者に対して、改めて明らかになった事情を伝えることもなく、その後もE団体との交渉を進めて和解契約を締結した。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者に対し、2016年4月21日頃、E団体からの回答書を送付した後、経過報告を一切せず、2017年8月26日付けで懲戒請求者から交渉状況を問う連絡を受けるに及んで、同月28日付けの書面で交渉が最終段階となった時点で意見を尋ね、その上で交渉を成立させる旨の通知をしていたにもかかわらず、途中経過の報告を全くしないまま、2018年5月18日、懲戒請求者の意見を尋ねることもなく上記(1)の和解を成立させた。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第42条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月25日 2022年9月1日 日本弁護士連合会