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弁護士の懲戒処分を公開しています
20121月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の要旨、京都弁護士会所属 知原信行弁護士の懲戒処分の要旨

 処分理由 事件放置多数

懲 戒 処 分 の 公 告
      
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 知原信行 登録番号 17488  京都弁護士会
事務所 京都市中京区小川通二条  法律の館知原法津事務所                  
2 処分の内容        業務停止8
3 処分の理由
(1)被懲戒者は19971111日懲戒請求者Aから依頼を受け所有権移転登記請求事件の着手金として30万円及び印紙代、郵券代名目で46000円を受領したが20081227日に訴訟を提起するまでの10年以上、訴訟を提起しなかった
(2)被懲戒者は19999月懲戒請求者株式会社Bの紹介によりCから不動産売買に関する手付金返還請求事件を受任したがCが死亡した2008713日まで訴訟を提起しなかった、また被懲戒者は懲戒請求者B社からの進捗状況の確認に対し、実際には訴訟を提起していなかったにもかかわらず訴訟係属を装い虚偽の報告を行った
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第3536条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者が2004年に同種事案で戒告の懲戒処分を受けていることなどを考慮して業務停止8月とした
4 処分の効力を生じた年月日 20111014日  201211日   日本弁護士連合会
【新聞報道】  弁護士が事件処理放置=8カ月業務停止処分京都弁護士会

 依頼された事件の処理を放置し、訴訟を起こしたように装ったとして、京都弁護士会は21日、同会所属の知原信行弁護士(63)を業務停止8カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同弁護士会によると、知原弁護士は1997年、京都市の男性から妹に対する土地登記の移転請求事件を受任 し、着手金など約34万円を受け取ったが、10年以上訴訟を起こさなかった。男性らの問い合わせには提訴したよう装った。同弁護士は懲戒委員会に対し「提起できない事情があり、依頼者も承知していた」と弁明したという。http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201110210134.html

 
弁護士氏名: 知原信行
登録番号
17488
所属弁護士会
京都
法律事務所名
法律の館知原法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
200412
処分理由の要旨
証券会社の社員の株売買の詐欺事件を受任したが事件放置、虚偽報告、書類返還しない