弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・栃木県弁護士会・小林正憲弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・少年事件・弁護士会から再三にわたり面会することを促されたにもかかわらず面会に赴かなかった
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 小林正憲
登録番号 18773
事務所 宇都宮市桜 小林正憲法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年11月30日所属弁護士会から監護措置決定に基づき少年鑑別所に収容された少年Aの当番付添人に指名された。被懲戒者は弁護士会から再三にわたり早期にAと面会することを促されたにもかかわらず面会に赴かず、審判期日の3日前である同年12月22日に弁護士会が他の弁護士を当番付添人に指名するまでの間、少年と面会しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第34条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年1月5日 2012年5年1日 日本弁護士連合会