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岡山弁護士会前会長の弁護士イジメ
日弁連広報誌【自由と正義】6月号に掲載された全国弁護士会の2011年の回顧
【 岡山弁護士会 この1年を振り返って】 岡山弁護士会 的場真介
 その中で
某法律事務所から所属弁護士の登録換請求があったがホームページ等での
同事務所の言動に弁護士法等の違反があると考えて、登録換進達拒絶とした
(会長 的場真介)
 
私ら弁護士でもない人間が弁護士の所属弁護士会を変更するにあたり申請を
認められないことなどどうでもいいと言えばどうでもいいことではあるが
弁護士の自由な登録換えに対して弁護士会がここまで介入すべきではないと思う。弁護士の生き死について弁護士会がすべてを握っているのであるが、
この問題について弁護士は一言も言えない。それくらい弁護士会の力がある
ということだ。
弁護士会に逆らうものは登録変更も許さないということだ。
黙って何も言うな。弁護士会、日弁連には絶対服従しろというのだ
 
  (登録換等の請求の制限)
弁護士法第六十二条
懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
 
弁護士が所属弁護士会を変更するのは自由である。
ひとつだけ変更できない場合がある。上の弁護士法第62条である。
懲戒の手続きに付された時はその手続きが完了するまで変更できないとある。
いわゆる懲戒逃げをできないようにしたものだ。最近でも児童買春をした
第一東京弁護士会所属の弁護士が逮捕されすぐに静岡県弁護士会に登録換えした。ぎりぎりのタイミングで登録換えをした。どこの弁護士会に所属しているのか分からないため弁護士懲戒請求は遅れたが勇気ある正義の一般人が懲戒請求者となり静岡県弁護士会は業務停止3月の処分を出した
それでは、この岡山の弁護士が懲戒請求を出され懲戒の手続きに付されたと
いうのであろうか。岡山弁護士会が登録換えを認めないというかには懲戒処分
ほぼ確定ということになる。
登録換えを止めるのは懲戒の手続きに付された時以外にはないのだ。
的場会長が任期を終えて半年になるが懲戒処分はまだない
懲戒手続きに付されたとは綱紀委員会で弁護士の行為が非行であると議決され
懲戒委員会に廻され非行の事実があり処分を戒告か業務停止か退会かというと
ころに廻されたということになる。
綱紀委員会で審議が開始したということではない。あくまで懲戒委員会に審議が廻されたというのが、今の懲戒制度の主流の考え方である
もし懲戒処分をしないというなら岡山弁護士会の登録換えを止めているのは
逆に弁護士法違反となる。
   弁護士会長が懲戒請求(処分)に介入してはいけない
法律事務所のホームページでの発言が弁護士法違反であり懲戒処分に相当する
とあっても所属弁護士会の会長が一会員の懲戒処分について口出ししてはいけない。これは綱紀委員会や懲戒委員会の独立性を担保するためにも弁護士会の
会長や役員は個々の弁護士の懲戒処分の進捗状況やその処分に対して口を
はさむことはできないと決められている。確定した懲戒処分であっても感想をいうことも
いけない、まして懲戒になったのかどうか分からない時点での発言はいかがなものか
弁護士の非行で会請求というのがある
弁護士会の会長が懲戒請求者となるが懲戒請求を申請するだけで綱紀委員会に
弁護士会の会長が意見をいいに行くことも控えるべきであるというのが弁護士
懲戒制度の主旨だ。弁護士会の会長が懲戒請求に口出ししてくれるなら私は
弁護士会の会長に手紙を書いてお願いする。綱紀委員会、懲戒委員会は弁護士会
から独立した立場でなくてはならないのだ。
 
今回岡山弁護士会の会長が2011年の回顧として、某法律事務所のホームページでの発言が弁護士法違反になる恐れがあるとして、その法律事務所の弁護士の登録換えの申請を受理しなかったとまるで自分の裁量で申請を認めなかったととれるのは弁護士自由自治のはき違えではないだろうか。
全国の弁護士は弁護士会、日弁連には逆ってはいけないという思考になっているから一言の苦情も言わないだろうが、かなりおかしい対応だと考えなければならない、
まあ私がこんなこと言ってもしょうがないが・・・・
弁護士が言う、「自由と正義」は弁護士会の何とでもなる「自由な正義」
とは違うのだ
 
専門は婦人科、産婦人科、泌尿器科ですという。的場真介弁護士
弁護士法人不二的場真介法律事務所
刑事弁護については無闇にうるさい。自称「100号法廷の怪人」。
離婚事件にはかなりうるさい。離婚事件では昔からなぜか女性側が多い。
飲み屋で専門は何かと聞かれると、「婦人科、産婦人科、泌尿器科です。」などと変な冗談をいう。今は、「女性外来」を作りたいと2人の若くて優しくて力持ちの女性弁護士を鋭意育成中。
民事商事事件全般、何でも一通りやるが、医療過誤、先物取引被害などについてはちょっとうるさい。