兵庫県弁護士会所属の弁護士が市役所に出した虚偽申請書
元弁護士に有罪判決 警官の個人情報流出で名地裁
2012年7月4日 12時21分
探偵会社や司法書士らによる愛知県警幹部らの個人情報不正取得事件で、偽造有印私文書行使、戸籍法違反などの罪に問われた東京都世田谷区、元弁護士長谷川豊司被告(48)の判決公判が4日、名古屋地裁であり、田辺三保子裁判官は「法知識を悪用し、弁護士や司法書士らの信頼を傷つけたが、主犯ではない」として、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、長谷川被告は探偵会社代表=1審・懲役2年6月。控訴中=や司法書士=1審・罰金250万円。控訴中=らと共謀し、2010年3月から10月、偽造された東京司法書士会発行の請求書10通を名古屋市名東区役所などに提出し、不正に住民票の写しを取得した。
弁護側は「請求書は単なる用紙で、偽造文書にはあたらない」と偽造有印私文書行使は無罪を主張したが、田辺裁判官は「請求書は、提出した人が司法書士会に所属することを証明するもので、有印私文書にあたる」と退けた。
一連の事件では計7人が起訴され、全員が有罪判決を受けた。その後も、愛知県警は個人情報の不正取得ビジネスの捜査を進め、6月初旬に国家公務員法違反などの疑いでハローワーク横浜の非常勤職員や調査会社役員を、下旬には、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の疑いで携帯電話販売店の元店長や探偵業者を逮捕した。
除名され食えなくなった弁護士が戸籍謄本を不正受給して報酬を得ていたという事件弁護士は事件の関係者の戸籍を申請し取得することは可能です、事件が終わって、事件関係者に依頼されてなくても、戸籍謄本の申請書を偽造しても弁護士会から処分されることはありません。弁
今回の長谷川元弁護士は弁護士ではありませんので弁護士法で裁くことはできません
戸籍法などの違反です
弁護士氏名: 長谷川豊司
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登録番号
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24790
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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フイット税務法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2月
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懲戒年度
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2008年1月
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処分理由の要旨
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国選接見行かず。公判無断欠席。証人に連絡忘れ欠席
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弁護士氏名: 長谷川豊司
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登録番号
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24790
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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東京アシスト法律事務所
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懲戒種別
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除名
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懲戒年度
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2008年7月
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処分理由の要旨
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会費滞納 事件放置多数ついに除名
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