横内法律事務所
ブログ・弁護士のひとりごとより
当職は、平成24年6月26日付をもって第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。
全くの事実無根であり「冤罪」ですので、徹底的に争う所存であり、すでに日本弁護士連合会に審査請求を
全くの事実無根であり「冤罪」ですので、徹底的に争う所存であり、すでに日本弁護士連合会に審査請求を
申し立てました。
しかし、業務停止期間中(6月26日から10月25日まで)は業務が一切できません。
ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。
平成24年10月26日には現役に復帰しますのでよろしくお願いします。
今回の処分に至った経緯と当職の反論や懲戒手続の問題点などについての詳細は別掲の書面(依頼者に対するお詫びの書面)記載のとおりですので、ご高覧賜りたくお願い申し上げます。
しかし、業務停止期間中(6月26日から10月25日まで)は業務が一切できません。
ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。
平成24年10月26日には現役に復帰しますのでよろしくお願いします。
今回の処分に至った経緯と当職の反論や懲戒手続の問題点などについての詳細は別掲の書面(依頼者に対するお詫びの書面)記載のとおりですので、ご高覧賜りたくお願い申し上げます。
別紙:依頼者宛お詫び.pdfにて、依頼者に対する報告の一部に誤解を招く可能性がありましたので
削除し、その旨、ご連絡いたします。
横内先生は今回の処分は冤罪であるとして日弁連、第一東京弁護士会と闘いを開始されるようです
冤罪であるなら是非、処分ナシという結果を取っていただきたいと思います
誤解を招く可能性があるとして削除された内容は以下の通りです
猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、
それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで
猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。
私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります
急いで訂正されたようです。どこがいけなかったのでしょうか?