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                      (京都弁護士会)     
 
弁護士自治のカラクリ、京都弁護士会綱紀委員会
対象弁護士は元会長 綱紀委員長代理は元副会長の間柄
 
京都弁護士会綱紀委員会は出された懲戒請求の綱紀調査をせず懲戒しないと議決をしましたとんでもない暴挙です。請求者の事情も聴取しないで棄却したのです。綱紀委員会は出された弁護士の懲戒請求を双方の意見を聞いて判断するところです。綱紀調査をして処分の判断をするということをなぜ、京都弁護士会綱紀委員会はしなかったか興味深い事実が分かってきました。
 
京都弁護士会の2012年の綱紀委員長は豊田幸宏弁護士です。
今回の綱紀調査をしないと決めたのは綱紀委員会副委員長の国松治一弁護士です。議決書には国松副委員長の署名押印がされています。普通は綱紀委員長の署名押印をするのが当然です。
 
こういうことか!
今回の懲戒対象弁護士は平成16年度の京都弁護士会の会長を務められました
そして国松治一弁護士も平成16年度京都弁護士会の副会長でした。
綱紀委員長を差しおいて副委員長が出てきて、綱紀調査ナシで門前払いの議決をしたのはやはり元弁護士会長と副会長のアウンの呼吸ではないのでしょうか
元会長のためなら身を投げうってもお守りいたしますということか
普通なら綱紀の副委員長がでしゃばってやることでもありません、本来元会長と副会長の関係なら今回の出された懲戒については世間の誤解を招く恐れがあるから遠慮させてもらうと言ってもいいくらいではないでしょうか
 
まして懲戒対象弁護士は現在、京都の法科大学の教授もされています。
民事法、倒産処理法が専門です。その専門事件で懲戒処分はなんとか避けたいところというのが正直な話ではないでしょうか。庇わなければいけない間柄ということでしょう。
 
2012年京都弁護士会役員名簿
 
なんとしてもお守りしないといけないと決死の覚悟で調査もしないで処分ナシの議決しかも除斥(時効)で有無を言わさず門前払い!
この懲戒請求書を見た東京のある弁護士はなんと言ったか。
『京都では処分はできない、無理でしょう、最初から日弁連で勝負ですね・・・』
その通りになってしまいました。
つまり京都弁護士会ではこの対象弁護士を処分することはできないと見ていたのです。案の定ですが、それに綱紀調査をしないというオマケまでついてしまいました。
 
さて京都弁護士会元会長への懲戒請求は京都弁護士会で処分ナシということになり次は日弁連綱紀委員会で審査されます。
 
綱紀調査をして懲戒請求者の事情や声を聞けというのは日弁連の指針でもあります。元弁護士会長のためにわざわざ副委員長がお出ましになったということは、たとえ懲戒を出されてもお守りいたしますということでしょう。綱紀委員に懲戒請求を出してもまた門前払いしか京都はしないでしょうが
 

第二東京弁護士会懲戒委員会では日弁連で懲戒相当と決議されたものを、二弁の元会長などの実力者を綱紀調査に4人(一人は委任状)も出席させ、しかも懲戒委員長の事務所の弁護士に対象弁護士の弁明の代理人までさせて懲戒処分をナシにしました。こちらも懲戒請求者は素人だから誰も分からんからやってしまえです。弁護士の好きなようにできるのが弁護士自治です。

 
弁護士自治という名でなんでも好き勝手にやれる制度を弁護士たちは確立しました。そして実際に、非行弁護士を守るためには何でもするようになりました。名ばかりの綱紀委員会、名ばかりの懲戒委員会、弁護士のためにある弁護士自治。弁護士らは綱紀調査なしでも違法ではないというのでしょう。審議はきちんとやっているというでしょう。しかし、今回の京都や二弁のような汚い力わざをやってしまって、誰が信じるでしょうか。
結局、弁護士自治とは弁護士の既得権益を守るためのカラクリだったということではないでしょうか
 
京都弁護士会・綱紀調査なしで処分を出す