弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」201212月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
二東京弁護士会の小林優弁護士の懲戒処分
 
3回目の処分
2回目 業務停止3月
依頼者と面接もせず確認もせず債務整理の事件処理をした。
3回目 戒告 
依頼者と面接もせず確認もせず債務整理の事件処理をした。非弁提携??
3回目の懲戒処分  
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1 懲戒を受けた弁護士
氏名 小 林 優  登録番号  8970  第二東京弁護士会事務所        東京都豊島区北大塚1フォレスト綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年1228日懲戒請求者から債務の任意整理事件を受任し200811月に債権者5社のうち3社と和解契約を締結したがこの懲戒請求者と一度も面談せず電話で話したこともないまま、処理方針や費用を説明せず、和解契約の締結に当たって懲戒請求者の意向を確認しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分の効力を生じた年月日201294201121日 日本弁護士連合会
   

2回目の懲戒処分

氏名 小 林 優  登録番号  8970  第二東京弁護士会
フォレスト綜合法律事務所
2 懲戒の種別  業務停止3月
3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年1月18日懲戒請求者から債務の任意整理事件を受任したが自ら懲戒請求者と面談することをせずに、委任契約書の締結を含むすべてを事務員及び司法書士に任せきりにし弁護士報酬について十分説明せず委任契約書の写し等も交付しなかった。また被懲戒者は同事件の処理においても懲戒請求者と面談も電話もしたことがなく適切な経過報告及び協議を行わなかった

2009年12月3日   

弁護士氏名: 小林優
登録番号
8970
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
フォレスト総合法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20104
処分理由の要旨
刑事事件で接見にいかず
https://jlfmt.com/2010/04/23/28450/
 
弁護士氏名: 小林優
登録番号
8970
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
フォレスト綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止3
懲戒年度
20104
処分理由の要旨
過払い事件事務員任せ
https://jlfmt.com/2010/04/24/28453/