弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年12月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会の小林優弁護士の懲戒処分
3回目の処分
2回目 業務停止3月
依頼者と面接もせず確認もせず債務整理の事件処理をした。
3回目 戒告
依頼者と面接もせず確認もせず債務整理の事件処理をした。非弁提携??
3回目の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1 懲戒を受けた弁護士
氏名 小 林 優 登録番号 8970 第二東京弁護士会事務所 東京都豊島区北大塚1フォレスト綜合法律事務所
氏名 小 林 優 登録番号 8970 第二東京弁護士会事務所 東京都豊島区北大塚1フォレスト綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年12月28日懲戒請求者から債務の任意整理事件を受任し2008年11月に債権者5社のうち3社と和解契約を締結したがこの懲戒請求者と一度も面談せず電話で話したこともないまま、処理方針や費用を説明せず、和解契約の締結に当たって懲戒請求者の意向を確認しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分の効力を生じた年月日2012年9月4日201年12月1日 日本弁護士連合会
2回目の懲戒処分
氏名 小 林 優 登録番号 8970 第二東京弁護士会
フォレスト綜合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年1月18日懲戒請求者から債務の任意整理事件を受任したが自ら懲戒請求者と面談することをせずに、委任契約書の締結を含むすべてを事務員及び司法書士に任せきりにし弁護士報酬について十分説明せず委任契約書の写し等も交付しなかった。また被懲戒者は同事件の処理においても懲戒請求者と面談も電話もしたことがなく適切な経過報告及び協議を行わなかった
2009年12月3日
弁護士氏名: 小林優
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登録番号
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8970
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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フォレスト総合法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2010年4月
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処分理由の要旨
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刑事事件で接見にいかず
:https://jlfmt.com/2010/04/23/28450/ |
弁護士氏名: 小林優
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登録番号
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8970
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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フォレスト綜合法律事務所
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懲戒種別
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業務停止3月
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懲戒年度
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2010年4月
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処分理由の要旨
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過払い事件事務員任せ
https://jlfmt.com/2010/04/24/28453/ |