着服額は1150万円に 盛岡の弁護士を起訴

 岩手弁護士会所属の弁護士が依頼者からの預かり金を着服した事件で、盛岡地検は27日、業務上横領の罪で、盛岡市の弁護士(61)を盛岡地裁に起訴した。逮捕段階で、着服額は私的な口座に入金した約600万円としていたが、預かり金口座から払い戻した計約1150万円とした。

 同地検は、私的な口座に入金する前の払い戻しの段階で着服の意思があったと判断したとみられる。県警捜査2課によると、容疑を認めているという。
 起訴状などによると、被告は県内の4人の依頼人から、遺言公正証書手続きや破産手続きなどのため約1億3293万円を預かり金口座で管理していたが、2010年12月から今年6月26日までの間、計1150万円を払い戻し、横領したとされる。
弁護士自治を考える会

 岩手の渡邊栄子弁護士(登録番号17929)岩手は12月6日業務上横領で逮捕されました。逮捕時は600万円の横領容疑でしたが着服額は1150万円ということで起訴されました。女性弁護士が依頼人の預り金や後見人の財産を流用したケースはありますが、業務上横領で逮捕ということは過去ありませんでした。

今年はベテラン弁護士も業務上横領で逮捕され。働きさかりの40代の弁護士の逮捕も数件ありました。
そして女性弁護士までも業務上横領で逮捕起訴という誠に情けないことになっています。
渡辺栄子は昔から悪かったと宝島社『モンダイの弁護士』 2003年