弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、201212月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
愛媛弁護士会の村上勝也弁護士の懲戒処分の要旨 
処分理由・飲酒交通事故
懲 戒 処 分 の 公 告
愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名   村上 勝成
登録番号 31108
事務所 松山市三番町   村上勝也法律事務所  
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は2011812日午前030分頃普通乗用自動車を酒気帯び運転し走行中、路上において右カーブを曲がり切れず外灯に衝突させる事故を起した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が所属弁護士会に対し上記行為を自己申告し新件の受任を断り業務の縮小を図る等していることを考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012924日 201212年1日   日本弁護士連合会