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2011年11月事務員逮捕を報道する新聞
弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。201212月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨、仙台弁護士会の浅野公道弁護士の懲戒処分の要旨
 
(20112月に報道)
公文書偽造事件 元弁護士事務所職員に有罪判決 仙台地裁
仙台市の弁護士事務所職員による書類偽造事件で、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた仙台市泉区、元弁護士事務所職員S T被告(54)に対し、仙台地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 川本清巌裁判長は「弁護士事務所職員が公文書を偽造、行使し、社会的信頼を低下させた」と指摘した。 判決によると、被告は2009年8月下旬、弁護士事務所で相談者の50代男性=仙台市=に関する仙台地裁民事部名義の受理票の写し1通を偽造し、男性に渡した。
懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名  浅野公道 登録番号 11792
事務所     仙台市青葉区    浅野公道綜合法律事務所
2 処分の内容      業務停止2
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2006530Aから破産申立事件を受任して着手金を受領し同年62日各債権者に対して受任通知を発送したが、その後は自らが経営する法律事務所の事務員Bに事務処理を任せきりにし自ら記録に当たって事件処理の進捗状況を把握する等のことをせず受任後5年以上にわたって破産申立てをしなかった、
(2)被懲戒者はBに対する指導及び監督を怠っていたところBは上記期間中Aから照会を受け2009930Aに対し偽造した地方裁判所の破産手続開始申立受理票の写しを交付して、被懲戒者が破産手続開始の申し立てをしたように見せかけた、
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第19条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012823日 201212月1日   日本弁護士連合会
別件で1件懲戒処分があります