弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌2013年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第一東京弁護士会 今井隆雄弁護士の懲戒処分(業務停止2年)
愛情あふれる第一東京弁護士会の懲戒処分
業務停止2年という弁護士の懲戒処分としては厳しい処分ですが・・・・
戒告・業務停止・退会命令・除名とあって業務停止は2年が最高です
内容は債務整理事件の放置と過払い金を返還しなかったということ
今井先生は2011年7月27日に業務停止2年の処分を受けています。
2011年7月27日から2013年の7月26日まで業務停止です。
ただ今はお休みです。そのお休み期間中にまた業務停止2年を受けました。(2012年10月23日発行業務停止2年)
みなさんは厳しい処分だと思いますか?
厳しいなんてとんでもない弁護士を庇うために第一東京弁護士会が出したベテラン弁護士への愛情ある処分です。前回と同じような非行をして懲りないというなら退会命令や除名を出せばよいのですが、そんなことはしません。また業務停止2年です。登録番号8392という超ベテラン。
お歳は80歳くらいだと思います。
2013年7月26日に業務停止2年が明けてさらに2年の業務停止!!
4年の業務停止か~長いな~
誰もがそう考えますが実際は違います。
業務停止中にまた業務停止になれば重なった部分は省かれます。
2013年7月27日から2015年の7月26日までが停止期間になるのではありません。2011年7月27日から2014年10月22日までが業務停止になります。
停止2年2回の合計の4年間ではなく3年ちょっとになります。
第一東京弁護士会が超ベテランにくだした愛ある処分なのです。
他の弁護士会はこういう手法は使いません。一弁しかやらないお得意技です
7回目の懲戒処分が確定の懲戒チャンピオンの宮本孝一弁護士(一弁)の
4回目と5回目の懲戒処分も同じ手法が使われています。
業務停止3月を受け業務停止期間中に業務停止1月を受けたのです
(業務停止3月を受けた時)
業務停止
|
27513
|
弁護士
|
宮本 孝一
|
第一東京
|
|
|
延長された(停止期間21012年1月2日から1月18日に変更)
|
|
|
業務停止1月が業務停止16日間となったのです。ラッキー!!
第一東京弁護士会は弁護士に世間的に厳しい処分に見えて、実際どうすれば処分が軽くなるか考えておられます。連続して業務停止の処分を出すなら停止期間中に出して日数をダブらせる。さすがに頭のいい弁護士さんの考えたことだと思います。一弁えらい!!
文字制限になりましたので懲戒処分の要旨は次の記事になります
今井隆雄弁護士懲戒処分の要旨