弁護士自治を考える会

日弁連広報誌「自由と正義」2013年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨、今井隆雄弁護士 第一東京弁護士会の処分要旨

2011年発行の懲戒処分
業務停止 20110727日 〜 20130726日)
変更 業務停止 20110727日 〜 20141022
処分理由・非弁提携 4回目の処分
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規程により公告する
              記
1 氏名 今井隆雄    登録番号 8392
  事務所 東京都千代田区九段北  九段下法律事務所
2 処分の内容  業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20095月頃A弁護士から懲戒請求者Bの債務整理事件の引き継ぎを依頼されこれを引き受けた、また被懲戒者は同年8月頃、懲戒請求者Cから債務整理事件を受任した。しかし被懲戒者は上記債務整理事件の事件処理をA弁護士の事務員であったDに任せきりにし懲戒請求者らに直接連絡や面談をすることなく和解交渉への経緯の把握及び和解内容の合理性の検証、懲戒請求者らへの報告を行わなかった。また被懲戒者は返還された過払い金97万円を懲戒請求者Cへ返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定だ尾11条、第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての「品位を失うべき非行に該当する、被懲戒者が2にわたり業務停止処分を受けていることなどを考慮し業務停止2年を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 20121023201311日  日本弁護士連合会 
弁護士氏名: 今井隆雄
登録番号
8392
所属弁護士会
第一東京
法律事務所名
九段下法律事務所
懲戒種別
業務停止4月
懲戒年度
20069
処分理由の要旨
債務整理、非弁提携、貸付自体が無効であり利息制限法の処理も事務員任せ
弁護士氏名: 今井隆雄
登録番号
8392
所属弁護士会
第一東京
法律事務所名
九段下法律事務所
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
201111
処分理由の要旨
非弁提携、事務員に法律業務
弁護士氏名: 今井隆雄
  懲戒種別     戒告 
所属弁護士会
第一東京   懲戒年度 1985年