着手金取り仕事せず…“手抜き弁護士”に業務停止3カ月 京都弁護士会
2013.1.29 16:02
京都弁護士会は29日、依頼された債務整理の業務を怠ったなどとして、同会所属の男性弁護士(63)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。28日付。弁護士会によると、この弁護士は平成18年3月、京都市の夫婦から債務整理を依頼され、着手金や預かり金として300万円を受け取った。
夫婦は所有する工場を残すよう頼んだが、弁護士はその業務に着手せず、19年7月に契約を解除された。その後、預かり金の清算や返還をしなかった。
この弁護士は5年と11年にも、代理人の委任を受けず訴訟を起こしたなどとして戒告処分を受けている。これに対しこの弁護士は、「違反行為はしていない」と弁護士会に説明しているという。
最近どうもサンケイ新聞さんのタイトルが過激になってきたと思いますが・・
「手抜き弁護士」と言われてしまった。南出喜久治先生
南出喜久治先生は京都でも有名な先生です。
左翼が多い弁護士の中、愛国者として闘っておられます。
弁護士氏名: 南出喜久治
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登録番号
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18832
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所属弁護士会
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京都
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2000年1月
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処分理由の要旨
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利益相反行為 1993年に戒告処分
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【お知らせ】子供は体罰を受ける権利がある!― 体罰の会 緊急集会 ―
戒告(平成11年11月16日処分発効)(ゴマさんのHP)
【処分理由の要旨】
精神発育遅滞によって財産管理能力に支障のあったAが、家督相続により相当多額の資産を承継取得したことから、1984年7月12日、当時Aの保護にあたっていたB(Aの姉)や、C(Aの母親。懲戒請求人)から相談を受けて、南出は、1984年7月12日、Aの財産の処分・仮に関する包括的委任を受けるという内容の公正証書を作成し、以後、Aの財産の管理・処分を行ってきた。 その過程で、次のようなことがあった。
(1)Aから当該事件の訴訟代理権を授与されていないのに、1991年9月30日、B他3名を被告とする管理料支払請求事件を提起し、同年12月3日、Aの特別委任を受けることなく、裁判上の和解を成立させた。
(2)南出がAの財産管理等を行う上で基本としていた前記公正証書によれば、時価1000万円を超える財産を処分するときには、Bに事前に報告した上でその承諾を得なければならないとされていた。しかも、Bは、Aの財産の管理・処分について第二受任者の立場にあったのであるから、AがB(又はBの指定する者)に3億5000万円を贈与するということは、利益相反行為に当たり、Aの個別的同意又は事後の追認を得なければならないのに、これを得ることなく、1991年12月3日、Aの代理人として、Bに3億5000万円を贈与する契約を締結した。
(3)Bが管理していたAの財産のうち、19億2419万円余の使途を承認するについては、この承認が一種の処分行為であり、(2)記載のとおり利益相反行為となるから、Aの個別的同意又は追認が必要なのに、南出は、これを得ずに、1991年12月3日、Aの代理人として、Bに上記使途の承認を与えた。
(1)Aから当該事件の訴訟代理権を授与されていないのに、1991年9月30日、B他3名を被告とする管理料支払請求事件を提起し、同年12月3日、Aの特別委任を受けることなく、裁判上の和解を成立させた。
(2)南出がAの財産管理等を行う上で基本としていた前記公正証書によれば、時価1000万円を超える財産を処分するときには、Bに事前に報告した上でその承諾を得なければならないとされていた。しかも、Bは、Aの財産の管理・処分について第二受任者の立場にあったのであるから、AがB(又はBの指定する者)に3億5000万円を贈与するということは、利益相反行為に当たり、Aの個別的同意又は事後の追認を得なければならないのに、これを得ることなく、1991年12月3日、Aの代理人として、Bに3億5000万円を贈与する契約を締結した。
(3)Bが管理していたAの財産のうち、19億2419万円余の使途を承認するについては、この承認が一種の処分行為であり、(2)記載のとおり利益相反行為となるから、Aの個別的同意又は追認が必要なのに、南出は、これを得ずに、1991年12月3日、Aの代理人として、Bに上記使途の承認を与えた。