弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌【自由と正義】2013年3月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の青木武男弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 青木武男
登録番号 10105
事務所 東京都中央区銀座5 本林・青木・千葉法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年7月16日懲戒請求者から滞納期間が1年を超える住宅ローン債務について弁済条件変更交渉を受任したにもかかわらず、債権者に受任通知を提出せず条件変更についての交渉を行わずに約7か月間放置し、懲戒請求者所有の上記住宅ローン債務にかかわる物件は上記住宅ローン債務の債権者による競売申立てにより第三者に競落された。
被懲戒者の上記行為は弁護職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年12月5日 2013年3月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定(事件の処理)
三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。