弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。20133月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

横浜弁護士会の金子正和弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・委任状を書いたのは誰か?
債務整理事件で忙しいから委任状には妻がサインした。印鑑も違った!??
この程度で懲戒処分を出すことはありえないのですが
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  金子正和
登録番号 24702
事務所 横浜市中区桜木町1  桜木町法律事務所    
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由被懲戒者は2007417日懲戒請求者の妻Aから懲戒請求者の債務整理を依頼された。その際、」被懲戒者はAから懲戒請求者は多忙のため来所できないとの説明を受けたため懲戒請求者の印鑑登録証明書及び実印での委任状を要求した。被懲戒者はAから懲戒請求者の委任状及び印鑑登録証明書の提出を受けたが上記委任状はAが氏名を書いたものであって、印影も一見して実印によるものではなかった。被懲戒者は印影が実印によるものではないことを認識しながら懲戒請求者に電話等で債務整理の意思を直接確認することを一切せず、2007427日に債権者に対し懲戒請求者の代理人に就任した旨の通知を提出し同年1116日和解契約を成立された。被懲戒者の上記一連の行為は無権行為に該当するものであって弁護士職務基本規定第22条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日  20121128日 20133月1日 日本弁護士連合会