弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2013年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・長野弁護士会・竹内永浩弁護士の懲戒処分の要旨
相続事件・遺言執行者・双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
長野県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 竹内 永浩
登録番号 18082
事務所 長野県松本市丸の内
竹内永浩法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2007年8月24日Aに全財産を相続させる旨のBの遺言の遺言執行者に就任したところ、その後懲戒請求者から遺留分減殺請求を受けた。そこで被懲戒者はA及び懲戒請求者に対し相続及び遺留分減殺請求によりA及び懲戒請求者が共有することになった土地並びに建物を売却して代金を分配することを提案したが、最終的に懲戒請求者の同意が得られなかった。その後被懲戒者はAからの依頼を受け2008年10月17日上記建物について懲戒請求者を被告とする共有物分割請求訴訟を提起した。被懲戒者は懲戒請求者の訴訟代理人から遺言執行者がAの代理人となることについて疑義を指摘され同年12月1日にAの訴訟代理人を辞任したが、その後も上記訴訟は被懲戒者の主宰する法律事務所の勤務弁護士により追行された、被懲戒者は2009年8月20日上記訴訟の判決に基づきAの代理人として競売の申立てを行った。 被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月8日 2013年5月1日 日本弁護士連合会