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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」20136月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会・飯盛健次郎弁護士の懲戒処分の要旨
 
離婚事件・婚費分担審判でやっとまともな懲戒処分が出ました。
婚費の負担を求めるという審判で、会社を辞めたから給料ございませんと退職証明を裁判所に提出した。ほんとうは系列会社に異動しただけという
裁判所を欺いたという内容
 
弁護士職務基本規定)
(信義誠実)
第五条
弁護士は、真実を尊重し信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(偽証のそそのかし)
第七十五条
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
 
 

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         飯盛健次郎
登録番号        18943
事務所         東京都足立区綾瀬
            飯盛法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた婚姻費用分担審判申立事件について2010621日になされた審判に対して相手方Aの代理人として即時抗告を申し立てた、被懲戒者はAが同年5月末をもって退職した後に系列会社に異動していたにもかかわらず退職した事実のみを主張して退職証明書を提出し系列会社に異動した事実を述べずに事情変更を主張した。
被戒者の上記行為は裁判所にAが無収入になったと誤認させる可能性が極めて高い行為であり虚偽の事実を主張するのと変わるところがないものであって弁護士職務基本規定第5条及び弁護士職務基本規定第75条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013322
20136月1日   日本弁護士連合会