弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年9月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・
愛知県弁護士会・三浦和人弁護士の懲戒処分の要旨
報道
弁済金306万円を依頼者に渡さず名古屋の弁護士処分
愛知県弁護士会は3日競売事件の依頼者に弁済金を引き渡さなかったなどとして同会所属の三浦和人弁護士(72)よつば法律事務所、名古屋市千種区=を業務停止5月の懲戒処分したと発表した。処分は2日付 弁護士会懲戒員会の議決理由によると三浦弁護士は2004年12月知人男性に依頼された競売事件の弁済金675万円を受け取ったうち206万円を依頼者に渡さず説明もしなかったとされる。さらに懲戒委員会の尋問が予定されていた昨年1月尋問の1時間前に依頼者に多額の謝礼を約束してウソの陳述をするよう依頼したとなどとされる。弁護士会によると三浦弁護士は職務規定に違反して依頼者に4000万円を融資しており306万円は「返済に充てるとの合意があった」などと主張しているという
(以上7月3日の地元紙報道)
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 三浦 和人
登録番号 14037
事務所 名古屋市千種区内山 よつば法律事務所
2 処分の内容 業務停止5月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者から2001年1月21日以後、同日に死亡したAに対する貸金をAの相続人から回収することを受任した。上記債権回収の委任関係は2009年11月に終了したが被懲戒者は2002年12月頃から2006年頃までの間に懲戒請求者に対し立替金ないし緊急融資の名目で多数回にわたり約4000万円を貸し付けた。
(2) 被懲戒者は2003年5月27日懲戒請求者の代理人として上記貸金に関し極度額300万円の根抵当権が設定されていた相続財産である不動産について被担保権1163万2327円をもって担保権実行して競売を申し入れた。被懲戒者はAの相続人らが相続放棄をしたため2004年10月13日懲戒請求者の代理人として相続財産管理人選任の申立てを行い同年11月9日司法書士Bが相続財産管理人に選任された。被懲戒者は同年12月30日Bから上記競売事件の剰余金306万765円を受領したが懲戒請求者に対してこれを引き渡さずその使途、清算についての説明もしなかった。
(3) 被懲戒者は2012年1月25日同日午後3時に上記(2)の行為にかんする懲戒手続きの審査期日において懲戒請求者の審尋が予定されていたところ同日午後2時頃、懲戒請求者と面談してBから上記剰余金を受けとった旨の陳述をするよう依頼し、その謝礼として360万円を支払う旨の念書を作成して懲戒請求者に交付した。
(4)被戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条に、上記(2)の行為は同規定第44条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月2日 2013年9月1日 日本弁護士連合会