弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2013年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨

東京弁護士会の鎌田豊彦弁護士の懲戒処分の要旨
 

【処分理由】懲戒請求者(依頼者)からキャッシュカードを預かります。示談金などの支払いを依頼されます。弁護士は支払い後、カードと残りのお金を返しませんでした。依頼者から民事調停を起されて、分割払いとする約束もになりましたが、これも守らす懲戒請求がだされてようやく懲戒請求者にお金を返還した。 

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         鎌田豊彦
登録番号        31267
 
事務所         東京都千代田区五番町
            番町総合法律事務所
2 処分の内容     業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者の国選弁護人であったところ、懲戒請求者から被害弁償金、示談金及び保釈保証金に充てるための金員を同人名義の預金口座から引き出すことを依頼されてキャッシュカードを預かり200611月から12月にかけて合計428万円を引き出した。
被懲戒者は2007123日に一審判決が出された後、懲戒請求者から控訴しない意向を告げられた上で預り金残金及びキャッシュカードの返還を求められてこれを了解し被害者の治療費として28万円を支払った残りの預り金400万円のうち同月29日に999160円、同年220日に100万円をそれぞれ返還したがその余の預り金、キャッシュカードは返還しなかった。
その後被懲戒者は懲戒請求者からキャッシュカードと預り金の返還を度々請求され2009年になってキャッシュカードを返還したものの、預り金残金は返還せず、支払いに充てた金員について証拠資料に基づく説明も行わなかった。
さらに被懲戒者は懲戒請求者に対して申し立てた預り金残金の返還を求める民事調停において201227日被懲戒者が懲戒請求者に対して解決金として200万円の支払義務があることを認め分割払いにする旨の調停に代わる決定がなされたが本件懲戒請求後の2013129日まで支払をしなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013711日 201310月1日   日本弁護士連合会