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「裁判傍聴日記」
元京都弁護士会長刺傷事件 京都地裁201号法廷 
平成25年(わ)991
 元京都弁護士会長の彦惣弘弁護士が88日夕方帰宅途中に元依頼者にアイスピックで刺され傷害を受けたという事件、
(88日の報道)
逆恨み?元京都府弁護士会会長、アイスピックで刺され軽傷
産経新聞 88()2338分配信
 8日午後6時25分ごろ、京都市上京区駒之町の府道で、「男の人が刺されている」と通行人から110番があった。駆けつけた京都府警下鴨署員が、近くにいた同市南区吉祥院新田下ノ向(しんでんしものむかい)町の無職、韓国籍の朴基洙(きしゅ)容疑者(60)を傷害容疑で現行犯逮捕した。
 上京署によると、刺されたのは同市左京区の弁護士、彦惣(ひこそう)弘さん(66)で、市内の病院に運ばれたが軽傷。朴容疑者は「刺したのは間違いない」と容疑を認めているが「弁護士が来るまで何も言わない」と話している。同署では、弁護士業務に関する逆恨みの可能性もあるとみて、動機を詳しく調べている。 彦惣さんは、京都弁護士会の元会長で、現在は立命館大法科大学院教授。(以上)
 
刺すには刺すだけの事情があり、刺されるのは刺されるだけの何かがあるのではないかと傍聴にきました。
もちろん誰であろうと相手を傷つけることは絶対に許されることではありません。今日は証拠調べですので本格的に裁判が始まるのは次回からとなります。容疑者は現行犯逮捕されており罪状についての争いはありません。彦惣弁護士も既に退院しているそうです。なぜ依頼した弁護士を刺したかについては次回からはっきりしてきます、情状について弁護側、被告人も話したいことがあるようです。
 
彦惣弁護士に依頼した離婚事件の事件処理について被告人は不満があったというのが事件を起こした原因のようです。
依頼人から刺されたのでは弁護士としていかがなものかと思います。十分な対応をしなかった。依頼人に不満が残るような事件対応ではなかったのかという点が今後争われるそうです。被告人は自分が依頼したのにもかかわらず彦惣弁護士が妻側の味方になったまるで妻側の代理人のような事件処理をしたのではないかという不満があったようです。しかも事件終了後4年も経ってということですが4年経ってあの時の負けた裁判の真相が分かったということかもしれません(被告人質問で出てくるでしょう)裏切られたという思いが犯行におよんだのではないかと思います。
 
彦惣弁護士は元京都弁護士会会長でした。
弁護士会長を勤めれば京都のそこそこの企業の顧問になれます。彦惣元会長も現在ある会社の法律顧問をしています。月額報酬30万円年間360万円。会社が過去に相続問題から一時期経営困難な状態にあった時に裁判所から管財人として会社に送り込まれました。元は優良な会社で簡単に再建し彦惣弁護士は現在法律顧問をしています。会社の関係者から懲戒請求を出されましたが、(株の取得に不正があったのではないか、裁判所から送り込まれた管財人がいつまで会社にいるかなど)京都弁護士会は出された懲戒請求を1年間放置し綱紀調査もせず棄却しました。しかも綱紀委員長が決済をせず綱紀副委員長が委員長代行をし棄却しました。その副委員長は彦惣弁護士が会長をしていた時の副会長、その事務所には彦惣元会長が教授をしている大学の卒業生の新人弁護士が勤務しています。 
京都弁護士会は彦惣弁護士に非行事実はなかったというが懲戒請求者から事情を聴くこともなく、茶坊主のような綱紀副委員長が「殿一大事」と出てきて棄却したのです。
この事件の被告人も京都弁護士会に苦情を訴えたのではないかと思います。
京都弁護士会は元会長の苦情など聞く耳もなかったのでしょう。
結局、元会長は刺されてしまいました。
弁護士会の弁護士を庇う、非行の隠ぺい体質がこの種の事件を招いたともいえるのではないでしょうか、懲戒請求や紛議調停ではなく気軽に市民の苦情をしっかり受けとめる窓口が必要ではないでしょうか。弁護士に出された苦情の門前払いをするのが弁護士会の窓口ではないはず、ホームページなどでは苦情を受けますと書いてありますが実際は苦情を出す人はクレーマー扱いです。仕事は受けるが苦情は受けないという体質、弁護士業は苦情や不満があるのは当たり前だと開き直る体質を改善しないと不幸な事件が続くでしょう。次の事件を防ぐにはいつも刺す方が悪いとしか言わない弁護士会の体質も変えないといけないと思いますが、
 
本日の法廷は実質審議はありませんでした。
次回125日 次々回1225
25日には彦惣弁護士の尋問があります。来年になりますが被告人質問もありますので傍聴に行きたいと思います
  
京都弁護士会 当会の弁護士の刺傷事件についてのコメント
2013年(平成25年)8月8日午後6時30分頃、当会の会員が、帰宅途中、京都市内の路上で男性に突然襲われ、アイスピックのようなもので腹部を複数刺され、刺し傷が肝臓にまで達する傷害事件が発生した。
 男性は、同弁護士に以前事件の代理を委任していた元依頼者であるが、委任関係は既に4年以上前に解消されており、その後の接触はなかったということであり、逆恨みからの犯行と思われる理不尽な事件である。

 暴力はそれ自体人間の尊厳を踏みにじる許しがたい行為であり、いかなる理由があろうとも正当化できるものではない。弁護士は、その職業柄、他人間の紛争の渦中に身を置かねばならず、その中にあって弁護士の使命を果たそうとすれば、相手方のみならず、依頼者に対する関係でも、非は非とする毅然とした態度や意に沿わない考え方を示さざるを得ない場面があるのであって、そのため、逆恨みや反感を受けるおそれは常にあると言わざるを得ない。しかしながら、弁護士は、司法の一翼を担う重大な役割を国民から負託を受け、弁護士法により基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を帯びており、そのために、弁護士自治が確立し、それぞれ独立した立場にある。ただ、その重大な使命を背負う生身の身体は、一人ひとりの責任で自ら守っていく他ない。
 それ故、かような暴力行為による弁護士業務への妨害は、重大な使命を背負う弁護士に対する許し難い不当な攻撃であり、正義への真っ向からの挑戦である。
 当会は、今回の事件につき激しい憤りを感じるとともに、かような理不尽で卑劣な暴力による弁護士業務への妨害行為に対して決して屈することなく、今後とも弁護士がその使命を全うすることを全力で支えることを誓うものである。
 

2013年(平成25年)8月29日 

京 都 弁 護 士 会
 
会長 藤 井 正 大