弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
201311月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨
 
少しマニアックな内容となりますがご辛抱ください
笠井弁護士は弁護士会費の未納で東京弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けました。滞納した会費は32か月分119万円(月額約37000円)になります。
 
退会命令は弁護士の懲戒処分では除名処分に次ぐ厳しい処分です。所属弁護士会から出て行けということです。引退する弁護士や破産する弁護士はたまに会費を払いません。もう弁護士を辞めるからです。しかし笠井先生は退会命令が出て滞納分をまとめて払ったようです。そして日弁連に退会命令を取り消せと審査請求(不服申立)を出しました。
つまりまだ弁護士を続けたいということです。弁護士なら会費未納は退会命令が出ることは分かっていることです。確信犯的に笠井先生は会費を払わなかったようです。そして退会命令が出て未納分を払い日弁連に審査請求を申し出ました。まるで東弁は相手にぜず日弁連に救ってもらうようなやり方ではないでしょうか。笠井弁護士は過去に3回の懲戒処分があります。
そして2回日弁連に助けてもらっています。
 
笠井先生と東弁の闘いそして日弁連の確執は3回目となりました。
 □懲戒処分① 業務停止2年
    200712月から20096月まで・業務停止2年→日弁連16月に変更      □懲戒処分②  業務停止2年
     20097月から20111月業務停止2年→日弁連16月に変更         □懲戒処分③
     20115月より20135月まで業務停止2年(短縮ナシ) 
  業務停止2年を日弁連は2回業務停止16月に変更しています。200712月から20135月までの間、業務停止がなかったのは約半年間です。業務停止期間中であっても会費が必要です。
  詳しくはhttps://jlfmt.com/2013/09/09/29468/ そして4回目の懲戒処分が退会命令です。処分が出るまでに払えばよかったと思いますが、笠井先生も東弁にはくやしい思いをしたのでしょう。東弁より日弁連で処分を変更させたいということでしょう。会費を払っても東弁なら業務停止2年出るなら退会を出させて日弁連で業務停止1年くらいのほうが短くて済むという策略でしょうか、笠井先生にやさしい日弁連はきっと退会命令から業務停止1くらいにするでしょう。それでもこの先、笠井先生は日弁連の処分の業務停止になっても会費は払わなければなりません。辛いところです。それならいっそのこと、東弁なんか辞めて溜めた会費を払い東弁を退会して他所行けば業務停止は免れて会費は払わなくて済むと思いますが、他所の弁護士会で引き受けてくれるかどうかです。2名の弁護士の推薦人が必要なのですが、その2名がいるかどうかです。
 
それでは、東弁が出した退会命令を日弁連がどこまで業務停止を短縮するか楽しみにしておきましょう 
 
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        笠井浩二
登録番号       17636
事務所        東京都新宿区西新宿4(処分時の住所)
           笠井法律事務所
2 処分の内容      退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は20098月分から20123月分までの32か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計1196000円を滞納した。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201385
201311月1日   日本弁護士連合会
 
【懲戒処分効力停止の公告】
東京弁護士会が201385日に告知した同会所属弁護士笠井浩二会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)について本会は2013910日本件処分の効力を本件処分にかかる審査請求について本会が裁決するまで停止する旨決定しこの決定は2013910日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第4号の規定により公告する。
2013111日  日本弁護士連合会
 
効力停止になりましたので退会命令はしばしおあずけになり笠井先生は現在現役弁護士です。日弁連はゆっくりゆっくり審査請求の審議をすると思います。
平成26年4月4日官報
退会命令→業務停止6月に変更
裁決の公告
京弁護士会が平成2585日に告知した同会所属弁護士 笠井浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)」について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり平成26311日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更す同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この採決は平成26315日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の規定により公告する。なお当連合会は平成25910日に上記懲戒処分について本件裁決に至るまでその効力を停止したあ本件裁決書謄本の送達により平成26315日から平成2688日まで停止される。平成26315日 日本弁護士連合会