弁護士の懲戒処分を公開しています
2014年1月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・田窪五朗弁護士の懲戒処分の要旨
遺産相続事件で虚偽の登記を申請した。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 田窪五朗
登録番号 17533
事務所 大阪市北区西天満1
田窪五朗法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年5月2日に死亡したA及び2011年11月14日に死亡したBの相続に関しA及びBの法廷相続人である懲戒請求者及びC間の遺産分割事件を2012年3月29日Cから受任した。被懲戒者はCがAを被相続人とする相続について相続放棄の申立てをし、家庭裁判所に受理されていることを知りながら2012年7月19日A所有名義の土地建物についてAを被相続人とする相続においてB二分の1懲戒請求者及びC各4分の1の持ち分について懲戒請求者及びC各4分の1を法定相続分に基づく所有権移転登記をした被懲戒者の上記行為は虚偽の登記を作出したものと言わざるを得ず弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年9月30日2014年1月1日 日本弁護士連合会