着服の弁護士を除名処分 全容未解明のまま幕
依頼者からの預かり金を着服したとして懲戒手続きが進められていた松本市の竹川進一弁護士(70)に、最も重い除名処分が下った。県弁護士会は十日会見し、諏訪雅顕会長が「皆さまに深くおわびしたい」と謝罪した。ただ、ほかの預かり金流用疑惑は調査しない方針で、不祥事の全容は解明されないまま幕引きとなった。
これまでの本紙の取材に、竹川弁護士はほかに五千万円以上の預かり金の流用を認め、「約十年前から預かり金を元手に別の依頼者への貸し付けをしていた」と説明していた。
会見でこの点を問われた諏訪会長は「預かり金から多額の金が貸し付けられていたことは把握しているが、詳細は不明」と説明。今後調査するかどうかについては「処分が出た以上、弁護士会には権限がない」と断念する考えを示した。
竹川弁護士は相続財産として県中部の依頼者から預かった預貯金千百九十二万円を事務所名義の口座で保管。うち千百七十四万円を依頼者が死亡した二〇一〇年から着服し、事務所経費や預かり金返済に充てたという。 県弁護士会は〇六年~一〇年、竹川弁護士に四回の戒告処分を下している。着服を始めた背景には、処分で信用を失い依頼者が減ったことと、自身の病気で事務所経営が行き詰まったことがあったと明らかにした。 諏訪会長は「戒告処分が繰り返されている段階で、何らかのケアができたのではないか」と、これまでの弁護士会の対応が不十分だったことを認めた。弁護士会は、弁護士が相談できる窓口の設置を検討するなど再発防止策をまとめる。
中日新聞
着服がエスカレート 中日新聞
弁護士自治を考える会
ついに長野県弁護士会は竹川弁護士を除名処分にしました。
弁護士の懲戒処分の中では一番厳しいものです。
が・・・・・
>「処分が出た以上、弁護士会には権限がない」と断念する考えを示した。
処分したからもう長野の弁護士ではないので今後苦情を言ってきても
しりません。ご苦労様です。気をつけてお帰りくださいという対応です。早い話がやっかい払いをしたわけです。
私がNHKの『追跡AtoZ』に出演したときにパソコンに懲戒処分記録を
打ち込んでいるところが放送されました。ちょうど竹川弁護士の懲戒処分を書いていた時でした。
『3年連続 3回連続戒告処分』『これはなかなか取れません。3年連続も難しいですが3回連続の戒告はもっと難しいです』
『長野の弁護士会が協力しないとできません』とコメントしました。
『AtoZ』はもう4年前になるでしょうか
結局、身内で甘い処分をだして報道することももなく、(戒告処分は記者会見をしません)厳しいお咎めもなく弁護士を続けていたのです。
被害を増やした一番の責任は弁護士会ではないでしょうか。
竹川弁護士が突然、横領したわけではないはずです。岡山の福川律美弁護士(元)も10年以上前から自転車操業をくりかえしていたのです。岡山弁護士会には約60件の苦情や懲戒請求、紛議調停が出されましたが岡山は全部隠ぺいしてしまいました。最後は9億円の横領と懲役14年の判決です。長野も竹川弁護士の経営状態を知らないはずがありません。弁護士のためにもあの時に厳しい処分を出していたらよかったということではないでしょうか。もう遅いですが
弁護士会が刑事告発をしたという報道もありませんし
弁護士会が被害の救済をすることもありません。
被害者は自分で竹川弁護士を訴えてくださいということです
その時に弁護士は誰も引き受けないということです。
今回の長野の措置は被害者に泣き寝入りをしてくださいという
意味です。
これで長野の弁護士会は
『竹川進一弁護士?知りませんね』
『誰ですか。そんな人長野にいませんよ~』
『森進一なら知ってますが・・・』
とぼけて逃げる算段をしたということです。
1回目は本来、業務停止になる事案でしたが戒告にしました。
その後の4回はすべて戒告です。長野では何をしようと戒告でした。
1回目の懲戒処分の要旨と併せて4件を紹介します。
弁護士の懲戒は先ごろの富山と同じで5回目アウトということに
なりそうです。(一弁は除く)
【1回目】
懲戒の種別 戒 告
懲戒処分の公告
長野県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 竹 川 進 一 登録番号 14702 長野県弁護士会
弁護士竹川進一法律事務所
2 処分の内容 戒 告
懲戒請求者らは、相続により取得した土地について強制競売開始決定を受けたため2004年2月4日これを止める方法がないか相談した。本件土地については被相続人の生前にも強制競売開始の申立てがあったがその後取りさげられたことがあったので被懲戒者は前回の強制競売申立代理人から取り下げの理由を聴取するなど調査して請求異議等を検討する旨を回答した。しかしながら被懲戒者は上記代理人から取り下げの理由が不明であることを聞いた後にもこれを懲戒請求者に何ら報告せず、また懲戒請求者からの再三再四にわたる問い合わせがあったにも関わらずこれに的確に対応することなく漫然と競売手続きを進行させ本件土地は落札された。
本件土地の落札後も被懲戒者は懲戒請求者に対し本件土地の買戻しの交渉、買戻しの調停申立てをする旨申し受けながらこれらについて何ら対処せず、かつ、落札代理人から買戻しには応じない旨の回答を受けながらも懲戒請求者らにその事実を告げて協議しようとせず的確な判断を示すことなく放置した。
また被懲戒者は2005年2月24日上記競売事件において懲戒請求者らの代理人として配当金を受領したものの懲戒請求者らに対し報告をせず清算しなかった。以上の被懲戒者の行為は廃止前の弁護士倫理第29条、第30条、第31条及び第40条に違反し弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日
2006年9月28日 2007年1月1日 日本弁護士連合会
【2回目】
懲戒の種別 戒 告
懲戒処分の内容
被懲戒者は1989年12月20日懲戒請求者らから交通事故の受傷による損害賠償請求事件を受任しながらこれを放置し、損害賠償請求権を時効に係らしめていたが2006年9月8日までの間に複数回にわたり懲戒請求者らからの問い合わせに対し、上記受任事務を遂行している旨回答していた被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び第31条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が懲戒請求者らの損害を賠償して示談し懲戒請求が取り下げられたこと等を考慮し戒告を選択した
処分の効力の生じた日
2008年4月4日 2008年8月1日 日本弁護士連合会
処分の効力の生じた日
2008年4月4日 2008年8月1日 日本弁護士連合会
【3回目】
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A及びBを含むA、B及びCから申立人DがAら相手方として申し立てた母親の扶養料をめぐる扶養申立調停事件において委任を受けた被懲戒者は2007年11月16日の期日において調停委員より、調停案に承諾しないB及びCを説得するため次回期日にAら本人を出席させるよう求められたにもかかわらず、調停より審判で決する方がAらに有利であるとの独断からAらに対し期日に出席を求められていることに及び次回期日の報告をしなかったそのため2008年1月25日に調停は不調となり審判に移行したが被懲戒者は同年3月26日にAから調停の進行について問い合わせを受けるまでその旨をAらに連絡しなかった。また審判期日が同年4月25日と定められたが同日はAが希望日として被懲戒者に伝えていた日時ではなく被懲戒者はこれを同月19日になってAに連絡したが既に裁判所に直接問い合わせで同期日を了知していたAは同月21日被懲戒者を会にした被懲戒者は同年3月26日Aからの上記問い合わせの際、調停の経過報告書を送る旨連絡をしたが、審判期日である同年4月25日になるまでこれを送らず、また上記のとおり解任されているにもかかわらず、同年6月27日になるまで、受任以来受領していた資料類をAに返却しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年10月14日 2010年2月1日 日本弁護士連合会
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A及びBを含むA、B及びCから申立人DがAら相手方として申し立てた母親の扶養料をめぐる扶養申立調停事件において委任を受けた被懲戒者は2007年11月16日の期日において調停委員より、調停案に承諾しないB及びCを説得するため次回期日にAら本人を出席させるよう求められたにもかかわらず、調停より審判で決する方がAらに有利であるとの独断からAらに対し期日に出席を求められていることに及び次回期日の報告をしなかったそのため2008年1月25日に調停は不調となり審判に移行したが被懲戒者は同年3月26日にAから調停の進行について問い合わせを受けるまでその旨をAらに連絡しなかった。また審判期日が同年4月25日と定められたが同日はAが希望日として被懲戒者に伝えていた日時ではなく被懲戒者はこれを同月19日になってAに連絡したが既に裁判所に直接問い合わせで同期日を了知していたAは同月21日被懲戒者を会にした被懲戒者は同年3月26日Aからの上記問い合わせの際、調停の経過報告書を送る旨連絡をしたが、審判期日である同年4月25日になるまでこれを送らず、また上記のとおり解任されているにもかかわらず、同年6月27日になるまで、受任以来受領していた資料類をAに返却しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年10月14日 2010年2月1日 日本弁護士連合会
【4回目】
懲戒の種別 戒 告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年5月25日に死亡したAの相続人である懲戒請求者から2006年4月12日AのBに対する遺贈につき相続を受け750万円の遺留分減殺請求としてその手続きを受任したがBに対して遺留分減殺請求通知を行うなどの手続きをせずに遺留分減殺請求権を消滅させた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に抵触し上記(2)の行為は同規定第7条に抵触しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ懲戒請求者との間で調停が成立し損害を賠償している等を考慮して戒告とした。
4 処分の効力を生じた年月日
2010年3月10日 2010年6月1日 日本弁護士連合会
「長野県弁護士会が竹川弁護士に対して出した懲戒処分」
① 2006年 9月28日 戒告
② 2008年 4月4日 戒告
③ 2009年 10月14日 戒告
④ 2010年 3月10日 戒告