イメージ 1
 

橋下氏懲戒呼びかけ、母子殺害弁護団の控訴棄却

読売新聞 2月28日(金)14時11分配信
 山口県光市の母子殺害事件の弁護団だった弁護士19人が、橋下徹氏(大阪市長を辞職)と読売テレビ(大阪市)を相手取り、「テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられ、名誉を傷つけられた」などとして総額1億1550万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、広島高裁であった。
 小林正明裁判長は、請求を退けた1審・広島地裁判決を支持し、弁護士側の控訴を棄却した。
 昨年4月の1審判決は「橋下氏の発言は弁護活動を批判するための表現に過ぎず、論評の域を逸脱したものとは言えない」とした。
 この発言を巡っては、07年に弁護団の4人が橋下氏を相手取って提訴。1、2審は橋下氏に損害賠償を命じたが、11年の最高裁判決は「軽率な言動だが違法とまで言えない」とし、橋下氏の逆転勝訴が確定した。19人は09年に提訴した。
 
弁護士自治を考える会
橋下徹弁護士がTV番組で光市母子殺害弁護団の弁護活動が不満なら
弁護団に懲戒請求を出せばいいと言ったことで全国から約8000件
の懲戒請求が出されたため弁護士としての名誉が傷つけられたとして
出された損害賠償請求は高裁でも棄却されました。
 
橋下徹弁護士はTVで懲戒請求者を募るなどということは弁護士として
非行にあたると所属の大阪弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け
ました。
 
そして今年、橋下徹大阪市長(日本維新の会共同代表)のいわゆる
従軍慰安婦問題発言で今度は大阪弁護士会元副会長が政治家の発言で
あるが弁護士として非行にあたるということでインターネット上のツイッター・フェイスブックで懲戒請求者を募り730人ほど集めて橋下
徹弁護士に対し懲戒請求を申立てしました。
 
大阪弁護士会は橋下徹氏がTVで懲戒請求を出そうと言ったのは
非行だと業務停止2月!!
それでは大阪弁護士会元副会長がネットで懲戒請求者を集めたのはどうするつもりでしょうか(副会長に懲戒請求が出ています)
 
今回の損害賠償請求を認めないということであれば橋下徹氏も
大阪弁護士会元副会長に裁判してもアカンということです。
橋下氏は裁判などしないでしょうが
 
【正確な懲戒要旨】
          懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 橋下徹 登録番 25196  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満3
弁護士法人橋下綜合法律事務所
2 処分の内容              業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007527日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年9月17日
2010年12月1日   日本弁護士連合会
 
 
橋下徹弁護士にネットで集めた730人が懲戒請求を提出
 
 
元従軍慰安婦が出した橋下徹氏への懲戒請求は棄却
 
 
 橋下氏の発言を巡っては、弁護団の別の弁護士4人が07年9月、
橋下氏に損害賠償を求めて提訴した。1、2審とも賠償を命じたが、
最高裁は11年7月、原告の請求を棄却。橋下氏の逆転勝訴が確定
した。
光市の母子殺害弁護団が提起した損害賠償請求訴訟を棄却
最高裁判決