弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨福岡県弁護士会・中山茂宣弁護士の懲戒処分の要旨
相続事件・遺言執行者である弁護士の行為が処分となったもの
遺言に基づいて相続事件を処理すべきところを遺言執行者としての公正な事件処理をしなかった。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中山茂宣
登録番号 11146
事務所 福岡市中央区白金
はやぶさ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2010年11月2日に死亡したAの遺言執行者に就任したがAの相続人であるB及びBの代理人である懲戒請求者弁護士Cから相続財産目録の交付を再三求められたにもかかわらず相続財産目録を交付せず遺言執行の状況の報告を行わなかった
(2)被懲戒者はAの遺言執行者であるにもかかわらずBがAの相続人であるDを被告として2011年9月28日付けで提起した遺言真否確認等請求訴訟においてDの代理人として答弁書を提出した。
(3)被懲戒者はAの遺言執行者であるにもかかわらずBがAの相続人であるEを被告として2011年9月28日付けで提起した養子縁組無効確認請求訴訟においてEの代理人として答弁書を提出した。
(4)被懲戒者の上記の行為は民法第1011条等に違反し、上記(2)及び(3)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第6条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月22日 2014年4月1日 日本弁護士連合会
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
第1011条(相続財産の目録の作成)
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。