弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・棚瀬孝雄弁護士の懲戒処分の要旨
離婚事件で相手側の勤務先に相手に代理人がいるのに直接相手に電話などをした。妻側の代理人弁護士になり夫が子どもに会わせないので審判を申し立て面会交流の審判を取った。(子どもは夫側)ここまでは子どもに会わせる弁護士として良かったが、棚瀬弁護士は
夫の勤務先に電話を入れたり、夫に対し面会交流を求めるメールを執拗に送った。夫には代理人弁護士がいるので直接夫に対し妻側の代理人として交渉することは弁護士職務基本規定で禁止されている。
離婚をしても子どもは共同で育てるべきだという「共同親権を進める弁護士」「子どもに会わせる弁護士」として活躍されている弁護士さんですがちょっとやり過ぎたのかもしれません。そこまでしないといけない相手だったのか・・・
離婚事件で妻側の弁護士が夫の会社に直接電話を入れて迷惑だと懲戒請求にまでなったことは何件もあります。(請求で処分ではありません)夫の勤務する会社にあなたの会社に勤務するに「あの人は今、離婚で裁判になっている」とか「子どもの親権でもめている」「退職金はいくらもらえますか」とか会社には秘密にしておきたい個人情報をわざと会社に連絡をする弁護士がいます。その結果異動になった公務員もいます。(大阪)夫にも代理人がいますからそこを通せばいいのですが、それでは効果がないと思い直接会社の担当に電話をするのです。夫に電話をすることはありません。
国防に関する仕事をしている方もこれを大阪の女性弁護士にやられました。
国防の最先端でこの方の異動は国防機密にもなります。それでも弁護士は弁護士の氏名を出せば防衛省は異動先を出すだろうということで電話をし担当部局は弁護士に異動先について話しました。
離婚問題を抱えていること。相手弁護士が嗅ぎまわってきたということでこの方は精神的にも不安定になるということで戦闘機勤務から地上勤務になりました。戦闘機乗りの人間がどこにいるかなどは最重要の機密でしょうが大阪弁護士会の女性弁護士は国防よりも女性の婚費・養育費が大事ということで代理人がいるのにもかかわらずしつこく電話をしました。懲戒請求を出しましたが(大阪・二弁)弁護士会は弁護士が会社に電話を入れようが代理人を飛ばして連絡をしようが非行ではあったとしても依頼人のためにやったことだから懲戒処分するまでに至らないということで処分にはなりませんでした。
二弁の女性弁護士の場合は懲戒を出されて弁護士会への弁明では「私が電話したのではなく妻がかってに私の弁護士の名を語って電話した」と言い逃れをしました。結局二弁では処分はありませんでした。後日別の裁判で女性弁護士自身が電話を掛けたことをこの弁護士の代理人が陳述しました。懲戒請求が棄却されたからほんとうのことを言ったのでしょう。
離婚事件で相手の会社に電話やメールをして懲戒処分になったのは今回が初めてだと思います。これでひとつの結果が出ました。
代理人がいるのに直接交渉は懲戒処分になります。この処分だけなら過去にもありますが、離婚事件で夫の会社に電話や夫に直接メールをした内容での懲戒処分は初めてです。
今、離婚事件の事件や調停をしている方はこの懲戒処分を参考にしましょう。会社に電話やメールがあれば録音など証拠を取っておきましょう。
懲戒請求を出すときはこの懲戒の要旨を利用しましょう。
「子どもに会わせない弁護士」が「依頼人のためだから」と非行をしても処分にはならない。
「子どもに会わせる弁護士」が「依頼人のためだから」と非行をすれば処分になるということです。
この懲戒に関してあくまでも憶測ですが
子どもに会わせるという審判が確定したのに夫側がこれを無視して債務の履行を怠った。相手方代理人に連絡してものらりくらりで埒が明かない。業を煮やした棚瀬先生が直接夫にメールを送ったり、職場に電話をしたりした。ということではないでしょうか。そうだとすれば悪いのは元々は審判を無視した夫であって、それを放置、または幇助する相手方弁護士と夫の共同不法行為が明らかなのに、それは無視して、棚瀬先生だけを狙い撃ちして処分をかけた。こんなことをする代理人と妻には子どもを会わせることはできないという作戦があったのか?あくまでも憶測ですので事実ではないかもしれません。
共同親権の会(Kネットに掲載された棚瀬弁護士の論文)
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 棚瀬孝雄
登録番号 37340
事務所 東京都千代田区内幸町1
棚瀬法律事務所
2 処分の内容 2015年3月5日処分取消
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者が提起した離婚訴訟において妻の代理人であったところ2010年7月30日頃、懲戒請求者の勤務状況や勤務実態についての情報提供を求めるために、懲戒請求者の勤務先に電話をかけ懲戒請求者と離婚訴訟中の妻の代理人であることを述べた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする面会交流に関する審判について妻の代理人であったところ、2010年7月29日懲戒請求者に妻と長男を面会交流をさせるよう命ずる旨の審判が出された後、懲戒請求者から代理人弁護士を介して連絡してほしいと再三求められたにもかかわらず、同年8月11日から13日にかけて同月の面会交流の方法に関する要求等を記載したメールを懲戒請求者に対して執拗に送り続けた。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月24日2014年3月1日 日本弁護士連合会
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。