弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人レガロの懲戒処分の要旨

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処分理由・上告期限徒過

法人の代表を務める横粂勝仁弁護士も同時に処分されています。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士法人 

名 称 弁護士法人レガロ

届出番号 730

主たる法律事務所  東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601 

所属弁護士会    東京弁護士会 

懲戒にかかる法律事務所

名 称  弁護士法人レガロ

所在場所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601 

所属弁護士会    東京弁護士会 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき懲戒請求者A社と委任契約を締結していたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。

(2) 被懲戒弁護士法人は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるDがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3) 被懲戒弁護士法人の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規定第44条に、上記(2)の行為は同規定第69条により準用される第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 横粂勝仁 登録番号 35933 事務所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601

 弁護士法人レガロ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき、被懲戒者が代表社員である弁護士法人Dが懲戒請求者A社と委任契約を締結しており、被懲戒者自身も懲戒請求者A社から訴訟代理権を授与されていたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。

(2)被懲戒者は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるEがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件につき、弁護士法人Dが受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第44条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会