弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・長野県弁護士会・竹川進一弁護士の懲戒処分の要旨
「5月26日付官報」
登録抹消 4月11日 14702 竹川進一 長野県
長野に竹川ありと言われましたが5回目の懲戒処分で除名になりました。懲戒処分は5回目でアウトという都市伝説が密かに広まっています。
ラストチャレンジという方が数名いらっしゃいます。
ここまで被害を拡大させたのは長野県弁護士会の責任もあるのではないでしょうか、3年連続懲戒戒告処分という輝かしい記録を残して業界を去っていかれました。3回目は業務停止となるのが普通だと思いますが。弁護士会は5回目で除名処分を出し厄介払いをしましたが被害者救済・被害弁済はいつもの事ですがやりません。
懲 戒 処 分 の 公 告
長野県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 竹川進一
登録番号 14702
事務所 松本市元町2
弁護士竹川進一法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2010年8月6日に死亡したAの遺言執行者に就任したが、相続財産の目録を作成せず、包括受遺者B及びAの相続人らに対して相続財産の目録の交付及び報告をせずBからの遺言執行者として遂行した業務についての照会に対して報告しなかった。
(2)被懲戒者は2010年10月25日から2011年1月18日までの間にÅ名義の複数の預貯金を解約して合計1192万4066円の払い戻しを受け、Bの承諾を受けて、被懲戒者名義の預り金口座に上記払戻金を入金し預り金を保管した。しかし被懲戒者はBに無断で1174万1871円を払い戻し他の業務等のために費消した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は民法第1011条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が短期間に連続して4回の懲戒処分を受けていることを考慮し除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年2月9日 2014年5月1日 日本弁護士連合会
着服の弁護士を除名処分 全容未解明のまま幕
2014年2月11日中日新聞
依頼者からの預かり金を着服したとして懲戒手続きが進められていた松本市の竹川進一弁護士(70)に、最も重い除名処分が下った。県弁護士会は十日会見し、諏訪雅顕会長が「皆さまに深くおわびしたい」と謝罪した。ただ、ほかの預かり金流用疑惑は調査しない方針で、不祥事の全容は解明されないまま幕引きとなった。
これまでの本紙の取材に、竹川弁護士はほかに五千万円以上の預かり金の流用を認め、「約十年前から預かり金を元手に別の依頼者への貸し付けをしていた」と説明していた。
会見でこの点を問われた諏訪会長は「預かり金から多額の金が貸し付けられていたことは把握しているが、詳細は不明」と説明。今後調査するかどうかについては「処分が出た以上、弁護士会には権限がない」と断念する考えを示した。
竹川弁護士は相続財産として県中部の依頼者から預かった預貯金千百九十二万円を事務所名義の口座で保管。うち千百七十四万円を依頼者が死亡した二〇一〇年から着服し、事務所経費や預かり金返済に充てたという。 県弁護士会は〇六年~一〇年、竹川弁護士に四回の戒告処分を下している。着服を始めた背景には、処分で信用を失い依頼者が減ったことと、自身の病気で事務所経営が行き詰まったことがあったと明らかにした。 諏訪会長は「戒告処分が繰り返されている段階で、何らかのケアができたのではないか」と、これまでの弁護士会の対応が不十分だったことを認めた。弁護士会は、弁護士が相談できる窓口の設置を検討するなど再発防止策をまとめる。