弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20145月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・佐藤有文弁護士の懲戒処分の要旨
 
佐藤有文弁護士3回目の戒告処分となりました。依頼者の意思確認なしで事件処理をした。

 

Aさんという人から依頼人を紹介されたということですが
Aさんとはどのような人なのでしょうか?
弁護士氏名: 佐藤有文
登録番号
15564
所属弁護士会
名古屋
法律事務所名
佐藤法律会計事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20021
処分理由の要旨
上告申立事件を受理、事務員が郵送したため上告期限が過ぎた
 
 
弁護士氏名: 佐藤有文
登録番号
15564
所属弁護士会
愛知
法律事務所名
佐藤法律会計事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
200610
処分理由の要旨
不動産売買で係争中のものに対して弁護士が融資をした。係争中の当事者に立つ
 

 

懲 戒 処 分 の 公 告
 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         佐藤有文
登録番号        15564
事務所         豊橋市前田中町11
            佐藤法律会計事務所
2 処分の内容     戒 告   
3 処分の理由
被懲戒者はAから懲戒請求者及びその妻が債務整理を希望しているとして両名の住所、氏名、生年月日及び債権者が記載された書面を受領し両名から委任状を取得しないまま、かつ直接、両名の意思を確認することなく、委任を受けたとして各債権者に対し2009827日付けで取引履歴の開示を求める通知書を発送した。また被懲戒者は委任契約が成立していないのに懲戒請求者の債権者Bとの間で同年106日付けで過払金返還について示談書を取り交わしさらに両名の債権者Cとの間で同年10月半ばまでそれぞれ過払金返還の合意をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013226日 20145月1日   日本弁護士連合会