笠井浩二弁護士(東京)懲戒処分の変更
「退会命令→業務停止6月」
 
日弁連広報誌「自由と正義」5月号に掲載された弁護士懲戒処分の変更の
公告。
この懲戒処分の変更は滞納した会費を納付したから退会命令を業務停止6月に変更されたということです。弁護士が会費を滞納すれば退会命令になることは十分に知っています。もちろん弁護士会は督促もしますがそれでも納付しなければ退会命令が必ずでます。退会命令は弁護士が受ける懲戒処分の中では除名処分に次ぐ厳しいものです。所属弁護士会から出ていきなさいという意味でどこかに所属し登録しなければ弁護士業務ができませんから退会命令が出れば弁護士を辞めさせられたということです。
笠井弁護士は東京弁護士会から退会命令が出てから日弁連に東弁の処分は不服であると審査請求を出して審査中に延滞した会費を納付した。
すると待ってましたと日弁連は退会命令を業務停止6月に変更したという
ものです。最初から東弁の命令には従うつもりはなかったようにも感じら
れます。
なぜなら笠井弁護士の処分が日弁連で変更されたのは今回で3回目です。
懲戒処分 1回目  業務停止2
    200712月から20096月まで・業務停止2日弁連16月に変更   □懲戒処分 2回目  業務停止2
     20097月から20111月業務停止2日弁連16月に変更      □懲戒処分 3回目  業務停止2
     20115月より20135月まで業務停止2年(短縮ナシ) 
  □懲戒処分4回目 20138月 退会命令日弁連で業務停止6
 
笠井先生2007年からまともにお仕事されたのは約半年です。これでは
会費が払えません。業務停止になった期間でも会費は払わなければなり
ません。
2007年から66か月業務停止になっています。
懲戒処分件数は8件です(宮本孝一弁護士・第一東京)
業務停止月数の首位はトータル66か月の笠井弁護士です。
 
今回、笠井弁護士には、支援者が付き滞納した会費も納付されました。
今年の8月まで業務停止ですがこの会費もお支払の約束をされました。
どのような支援者の方でしょうか。気になりますね~
 
2009年の懲戒処分の変更
 
「裁決の公告」
東京弁護士会が平成2585日に告知した同会所属弁護士 笠井浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)」について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり平成26311日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更す同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この採決は平成26315日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の規定により公告する。なお当連合会は平成25910日に上記懲戒処分について本件裁決に至るまでその効力を停止したあ本件裁決書謄本の送達により平成26315日から平成2688日まで停止される。
平成26315日 日本弁護士連合会
       記
1裁決の内容
(1)  審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2)  審査請求人の業務を6月間停止する。
2裁決の理由の要旨
(1)  審査請求人にかかる本件懲戒請求事件につき東京弁護士会の認定した事実及び判断は同弁護士会懲戒委員会の議決書に記載したとおりであり、同弁護士会は前記認定と判断に基づき審査請求人を退会命令処分にした。
(2)  当委員会が審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠及び審尋の結果審査した結果、前記議決書の認定に誤りはない。しかし審査請求人が平成25815日までに滞納していた平成257月分までの東京弁護士会会費及び日本弁護士連合会会費を納付し退会命令の処分が効力停止となった以後の会費をも納付している事実や審査請求人の弁護士としての活動を周囲が支援している事情も認めることができる。そうすると審査請求人のこれまでの懲戒処分歴が弁護士として基本的義務に違反すること等の事情を考慮しても同弁護士会の退会命令の懲戒処分は重きに過ぎるので、主文のとおり議決する。
(3)  裁決が効力を生じた年月日
2014315
201451日 日本弁護士連合会
 
 【変更前の懲戒処分】
   懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        笠井浩二
登録番号       17636
事務所       東京都新宿区西新宿4(処分時の住所)
           笠井法律事務所
2 処分の内容      退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は20098月分から20123月分までの32か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計1196000円を滞納した。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を
失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201385
201311月1日   日本弁護士連合会
 
1回目の懲戒処分 業務停止2年→1年6月に変更された
【懲戒処分の公告】

氏名    笠井 浩二 17636 東京弁護士会
 事務所   東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル503
      笠井・角田法律事務所
 懲戒の種別 業務停止2年(1年6月に変更)
【懲戒の処分の要旨】
 被懲戒者は200312月頃、特別養護老人ホームに入居中の依頼者から、
その妻への生活費の送金を委任され、その目的のために銀行預金通帳及び
キャッシュカードを預かったのに、200411月から20057月までの間、
委任の趣旨に反して合計13714653円を下らない金員を引き出し、私的に
費消した。
被懲戒者の上記の行為は依頼者の財産を守るべき弁護士の職務に対する
社会的信用信頼を著しく傷つけるものであり、弁護士法第56条第1項に
規定する弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日
  20071212日  200841日 日本弁護士連合会