弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・佐藤博史弁護士の懲戒処分の要旨
佐藤博史弁護士2回目の懲戒処分となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 佐藤博史
登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂1
新東京総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2006年11月24日懲戒請求者が代表者を務めるA株式会社からBのA社に対する約800万円の損害賠償請求訴訟事件を受任したが
受任に当たり弁護士報酬の算定方法を適切に説明しなかった。
また被懲戒者は2007年1月18日請求額を100万円減額する内容の裁判外の和解を成立させたが、同月23日、A社に対し自らの事務所の報酬基準を大幅に上回る報酬金525万円を請求し同年2月28日受領した。
(2)被懲戒者は2007年11月15日A社からCのA社に対する約1615万円の金銭返還請求に関する交渉事件を受任し同月21日、約162万円の減額を減額する内容で和解を成立させた。被懲戒者は上記事件の受任に当たりA社に対し弁護士報酬の算定基準を適切に説明せず、同月15日には着手金157万5000円、同年12月28日には報酬金73万5000円といずれも上記報酬基準で定める金額を大幅に上回る金額を請求し受領した。
(3)被懲戒者は上記(2)の事件の受任に当たり委任契約を締結しなかった。
(4)被懲戒者は2008年3月A社からDのA社に対する約864万円の金銭返還請求に関する交渉事件を受任し同月約86万円を減額する内容で和解を成立させた。被懲戒者は上記事件の受任に当たりA社に対し弁護士報酬の算定方法を適切に説明せず、同月12日、上記報酬基準で定める金額を大幅に上回る着手金84万円及び報酬金75万6000円を請求して受領した。
(5)被懲戒者は上記(4)の事件の受任に当たり委任契約を作成しなかった。
(6)被懲戒者はA社からマスコミ対応を受任したが受任にあたり弁護士報酬の算定方法を適切に説明しなかった。また被懲戒者は2007年2月から2008年9月までのマスコミ対応事案に関する13件の報酬請求について、契約上定めのない一定時間当たりの単価を基に、一部は将来的な見込み時間も含めた時間を乗じるなどして算出した弁護士報酬額を日当又は手数料名目で請求して受領した。
(7)被懲戒者の上記(1)(2)(4)及び(6)行為は弁護士職務基本規定第24条及び第29条第1項に上記(3)及び」(5)の行為は同規定第30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月4日 2014年6月1日 日本弁護士連合会