弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年6月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・高橋正雄弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号10590というベテラン弁護士
よくある利益相反行為です。会社の顧問弁護士でありながら一部の人間のために働いた。
ベテランだからこれくらいは分かりそうじゃないかというベテランだからこうなるのだというどっちでしょうか
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 高橋正雄
登録番号 10590
事務所 東京都中央区京橋3
高橋正雄法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aの取締役Bの紹介で2007年11月にA社の顧問弁護士となりA社が過半数株式を保有しBが取締役を務める懲戒請求者有限会社Cからも法律相談や訴訟事件の依頼を受け1件を除いては報酬の請求をすることなく適宜処理していた。被懲戒者はA社において過半数株式を保有し代表取締役であったDとBとの間に経営を巡って強い利害関係が生じて一度代表取締役を解任されたDが代表取締役に再度就任し、事実上支配する懲戒請求者C社においても近々Bの子であるEが代表取締役を解任されDが懲戒請求者C社の経営者となることを十分に認識しながら、実質的には解任されることを見越して懲戒請求者c社の資産を恣意的に動かしたEの利益のための活動に対するもの、報酬請求権の存在それ自体が疑わしいもの等への報酬目的で2010年6月28日Eから懲戒請求者C社名義の合計271万円の送金を受けて受領した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月10日 2014年6月1日 日本弁護士連合会