弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20146月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士の懲戒処分の要旨
  
今年になって3回の懲戒処分。遅れてきたビックな新人
新人というてますが登録番号16934といえば大ベテラン!!
『平成26年になって懲戒処分3回を受けた宮野弁護士 』
1回目 平成26年2月26日付官報 戒告 
(事件放置)
2回目 平成26年4月1日付官報  業務停止2月 
(事件放置)
3回目 平成26年5月23日付 官報 業務停止2月 
(依頼者の弁済金を不正流用)
今年になって処分を受けた弁護士の通算13人目、28人目、41人目が
宮野先生です。
 上半期だけで3回の懲戒処分はなかなかできません。
各地の名物弁護士(富山・千葉・長野)が5回目の処分の前に業界を去ってしまいました。今後は宮野先生は兵庫県弁護士会の協力のもと、宮本孝一弁護士(第一東京)の8回の懲戒処分記録を必ずや塗り替えていただけるでしょう。宮本先生はほぼ年1回のペースでしたが宮野先生は半年で3回ですから年内には6回の懲戒処分もあるのではないでしょうか?!
ただし年齢がかなりいってらっしゃいますのでそこだけが心配です。
(3月11日報道がありました)
「本当に情けない」依頼を4年半放置した弁護士を懲戒処分
 依頼を放置したとして、兵庫県弁護士会は11日、神戸市中央区多聞通の「宮野皓次法律事務所」の宮野皓次弁護士(72)を業務停止2カ月の懲戒処分としたと発表した。 処分は10日付。
 県弁護士会によると、宮野弁護士は平成20年11月、男性から債務整理の依頼を受け、男性が70万円過払いしていたことなどを把握していたが、回収手続きなどをせず25年5月までの間、放置。男性に過払いはないとする虚偽の報告をしたり、事件の進捗(しんちょく)状況などを説明しなかったりしていたという。
 同会の鈴木尉久会長は、「弁護士全体の信頼を損ない、残念。職業倫理以前の問題で、本当に情けない」とコメントした。
 
懲 戒 処 分 の 公 告

 

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          宮野皓次
登録番号         16934
事務所          神戸市中央区多聞通2
             宮野皓次法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月 
 3処分の理由の要旨
被懲戒者は20081122日懲戒請求者及びその妻から債務整理事件を受任し手数料27万円を受領したが2013511日までの間、懲戒請求者らに対し数回しか連絡を取らず、受任事件の処理の報告及び協議を怠った。
被懲戒者は過払い事案の有無に関する懲戒請求者の妻からの問い合わせに対し債権者のうち1社について過払い金が発生しない旨虚偽の報告をしただけでなく、過払い金を回収しなかった。また、被懲戒者は債権者のうち1社から支払督促がなされた件を除き債権者らと任意整理についての交渉をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条、第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日2014310日 201461日 日本弁護士連合会
 
第四節 事件の処理における規律
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と
協議しながら事件の処理を進めなければならない。
 
 
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