弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年8月4日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・竹内俊雄弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算57人目平成26年度(4月1日から)29人目
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 竹内俊雄
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 竹内俊雄
登録番号 33505
東京都港区新橋
弁護士法人ミネルヴア法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日
2014年7月9日
2014年7月16日 日本弁護士連合会
報道がありました
竹内俊雄弁護士(二弁)業務停止3月
読売新聞・都内版
第二東京弁護士会は14日所属する竹内利雄弁護士(68)を業務停止
3か月の処分にしたと発表した。
同会によると所属弁護士が二人だけなのに『年間1万5000円払えば
相談がいつでも何度でも受けられる』と宣伝したことが『虚偽で誇大』などとされた。竹内弁護士は取材に『宣伝内容は事前に弁護士会に相談した』と主張し日本弁護士連合会に異議を申したてるとしている。