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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年8月7日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
栃木県弁護士会・松島忍弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算62人目平成26年度(41日から)34人目
 
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  栃木県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  松島 忍
            登録番号 17847
       宇都宮市小橋
       松島法律事務所
  
3 処分の内容      業務停止3月
 処分の効力が生じた日
  20147月15日
  2014722日 日本弁護士連合会

 
報道がありました。
松島忍弁護士・会費滞納で業務停止3月 栃木県弁護士会
栃木県弁護士会などの会費を滞納したとして、同会(田中真会長)は25日までに、同会所属の松島忍弁護士(事務所・宇都宮市小幡2丁目)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。15日付。
 同会によると、松島弁護士は2012年12月分から今年5月分までの同会と日弁連の会費計68万7795円を滞納したとされる。同会は「弁護士としての品位を失う非行」にあたると判断した。下野新聞社の取材に松島弁護士は「申し訳ないが、この件に関してはノーコメント」と述べた。