弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2014年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・藤民子弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士の懲戒処分で一番興味のあるのが「戒告」です。この戒告処分の中には弁護士会のいかに軽い処分を出す苦労と
懲戒請求者の悔しさがにじみ出ています。
藤民子先生は「I女性会議」を支持されている弁護士さん。
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懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 藤 民子
登録番号 17191
事務所 福岡市博多区博多駅前
藤法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は依頼者である懲戒請求者が所有する不動産について仮差押えを受けていたところ、仮差押解放金に充てるために当時85歳であった懲戒請求者の義母が代表者で監査役を務める有限会社A社からの懲戒請求者に対する融資をあっ旋し2008月3月19日、被懲戒者の事務所の金庫に保管していたA社に返還すべき金員とA社の口座内の金員とを合わせて2100万円を懲戒請求者に送金した。上記融資は被懲戒者の意向で決定され実行されたと評価されるものであった。
(2)被懲戒者は2010年11月5日A社の代理人としてA社が上記あっ旋により懲戒請求者に融資した貸金の残元金等を請求債権とする強制競売申立を行い懲戒請求者が所有する不動産を差押さえた。
(3)被懲戒者は2012年2月16日A社の代理人として上記残元金等を請求債権とする債権差押命令申立てを行い懲戒請求者のBに対する不当利得返還請求権を差し押さえた。
(4)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月2日 2014年8月1日 日本弁護士連合会