弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福島県弁護士会・永井修二弁護士の懲戒処分の要旨
任意整理事件の事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
福島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 永井修二
登録番号 15177
事務所 福島県郡山市愛宕町3
永井法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年6月頃、懲戒請求者から債権者13社に対する任意整理事件を受任した。被懲戒者は上記債権者のうち1社から2012年4月25日付家で立て替金等請求訴訟を提起されたことについて懲戒請求者から相談を受け、対応する旨返答したにもかかわらず口頭弁論の判決が下され懲戒請求者の給料が」差し押さえられた。被懲戒者は同年7月21日任意整理を断念した懲戒請求者から自己破産申立事件を受任したにもかかわらず迅速な対応を採らず、懲戒請求者からの進行状況の照会に対してもほとんど対応しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条、第36条に違反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年6月14日 2014年9月1日 日本弁護士連合会