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弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20149月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・森竹和政弁護士の懲戒処分の要旨
 
債務整理事件の事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          森竹和政
登録番号         29618
事務所          神戸市灘区永手町5
             森竹法律事務所
2 処分の内容      戒 告
 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008425日懲戒請求者からA合同会社に対する債務整理事件を受任して費用を受領しA社に対して受任通知を送付するなどしたが、その後の事件処理を放置した。被懲戒者はA社が20117月に懲戒請求者を被告として提起した訴訟に関し判決による強制執行を回避する目的で速やかに個人再生手続きを行うこととし、同年9月懲戒請求者から着手金及び必要書類を受領して申立書の作成等に着手したが20124月に上記訴訟に基づき懲戒請求者の給与が差し押さえられるまでの間、再度事件処理を怠った。 
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条、に違反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 201465日 20149月1日   日本弁護士連合会