弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・埼玉弁護士会・浅香健弁護士の懲戒処分の要旨
■ 職務上請求の不正請求・不正使用
離婚で養育費を払うことになったが、相手の住民票に変更が(たぶん再婚)あったのではないかと住民票を請求したが記載の変更が事実はなかった。
しかし弁護士は依頼者に住民票を渡した。
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 浅香 健
登録番号 29747
事務所 さいたま市緑区道祖土
浅香経営法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は養育費請求の調停を申立てたAから、申立て後に相手方Bが懲戒請求者を世帯主とする世帯に転入しているなどと説明され懲戒請求者を世帯主とする住民票の取り寄せの依頼を受けた。被懲戒者は2009年7月17日付け職務上請求によりAの求めに応じて漫然と職務上の必要を超えて懲戒請求者を世帯主とする世帯全員の住民票を取り寄せた。また被懲戒者は上記住民票には懲戒請求者のみ記載されBの記載がなく住民票を求めるAの要望がBに対する上記調停事件とは関係がないにもかかわらず、上記住民票の写しをAに交付した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年6月16日 2014年10月1日 日本弁護士連合会