(速報)11月20日 宮本孝一弁護士(第一東京)に対し東京地裁は弁護士法違反で懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡した。
 
この事件は弁護士がNPOに弁護士名義を貸して報酬を得ていた。
NPOの脱税容疑から発覚した。
7人の弁護士が東京地検特捜部から事情聴取を受け3人の弁護士が
在宅起訴となった事件。起訴事実を認めた宮本孝一弁護士に対し
懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
 
懲戒処分8回の宮本孝一弁護士、ほとんどが事件放置の懲戒処分ですが
NPOからの事件あっ旋を受けていて事件処理を怠ったという処分内容
でした。実際は宮本孝一弁護士がNPOに弁護士資格を与え名義貸しをしていたため受任事件内容も分かっていなかったと思われます。
 
法律事務所リ・ライズを昨年12月に閉鎖し弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所を神田のリ・ライズと同じ場所で設立しましたが今年6月に代々木に移転をしましたが転送電話にして登録変更は7月中旬までしなかった。弁護士法人ですが弁護士は宮本孝一弁護士しか在籍していませんので清算し解散することになりそうです。
11月25日現在、弁護士登録は第一東京のままですが、おそらく登録取消の措置をすることになると思います。
 
現在、宮本孝一弁護士には3件の懲戒請求が出されていますが、登録取消になれば弁護士ではありませんので処分は出ません。9回目の懲戒処分はおそらく出ないでしょう。有罪判決が出たのですから第一東京弁護士会はなんらかのコメントを出すべきだと思います。
控訴になれば確定まで弁護士はできます
 
在宅起訴された弁護士岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)は起訴内容について争うということで東京地裁で審理が続いています。
 
判決内容等、詳細についてはしばらくお待ちください

弁護士法違反:無資格紹介の被告と弁護士…起訴内容認める

毎日新聞 2014年09月26日 

 弁護士資格がないのに債務整理の仕事を弁護士に紹介したとして弁護士法違反(周旋)などに問われたNPO法人「ライフエイド」(2013年3月清算)元理事長、小林哲也被告(49)は26日、東京地裁(前田巌裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。仕事の紹介を受けたとして同法違反(受周旋)に問われた弁護士の宮本孝一被告(46)も起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、小林被告が08年から弁護士に債務整理を希望する多重債務者の紹介を始め、業務提携した宮本被告ら8弁護士に月100万円前後の報酬を渡していたと指摘。小林被告は、金融業者から返還される過払い金などの利益を受け取りながら、提携弁護士の収入と装い、09年から3年間で約1億4550万円の所得税を免れた。

 起訴状によると小林被告は11年8月~12年2月、債務者11人を宮本被告ら3弁護士に紹介したなどとされる。弁護士法は、弁護士以外が報酬を得る目的で弁護士に事件を紹介したり、弁護士が紹介を受けることを禁じている。