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弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201411月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・知原信行弁護士の懲戒処分の要旨
 知原弁護士3回目の懲戒処分となりました。戒告、業務停止8月、そして今回の業務停止8月の3回です。
 
債務整理長期放棄・弁護士に懲戒処分・京都弁護士会
730日 京都新聞朝刊
 京都弁護士会は29日依頼人の債務整理などを長期間放置したとして、知原信行弁護士(66)を業務停止8か月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は25日付。同会によると知原弁護士は2004年、保険代理店経営の男性=兵庫県西宮市=から民事再生手続きを受任したが、交渉や手続きを進めず放置し続けた。09年には同代理店から別会社との共同経営の解消について受任したが調停を求める代理店側へほとんど対応しなかった、という、京都弁護士会の説明では知原弁護士は『放置はしていない。相手側との話し合いで合意を取り付けていこうと思っていた』との趣旨を説明しているという。同弁護士は1994年度に京都弁護士会副会長を務めた。04年、11年に事件放置で懲戒処分を2度受けていた。
懲 戒 処 分 の 公 告 
  
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          知原信行
登録番号         17488
事務所          京都市中京区小川通二条下ル
             法律の館知原法律事務所   
2 処分の内容      業務停止8
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20041125日懲戒請求者Aから債務整理を受任して25万円を受領し民事再生手続の報酬としてと記載した受領書を交付した。被懲戒者は20051月頃、大口債権者に対して受任通知を送付したが債権者らと交渉の結果、債権者らが懲戒請求者Aの履行可能な返済条件での示談に応じない態度であることが判明したにもかかわらず、その後の事件処理の方針について懲戒請求者Aと協議せず、また民事再生手続等の法的手続の申立を行うこともしなかった。さらに被懲戒者は2011423日付けファクシミリ文書により進捗状況と解決めどについて回答を求められたにもかかわらず、懲戒請求者Aに対して回答しなかった。
(2)被懲戒者は20091118日懲戒請求者有限会社Bから新会社の共同経営の解消について受任し10万円を受領した。被懲戒者は当初から懲戒請求者B社が調停申立てを希望しており20101月頃から20112月頃にかけて懲戒請求者B社から再三にわたり調停期日の指定の有無等について問い合わせを受けたが進捗状況の説明及び報告を含めほとんど対応しなかった。また被懲戒者は20112月中旬頃懲戒請求者B社から調停委任状を受領したが同年423日に解任されるまで調停申立てを行わず申立て書の起案もしなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去に2回事件放置により懲戒処分を受けていることなどを考慮し業務停止8月を選択する。
 
4 処分の効力を生じた年月日 2014725201411月1日   日本弁護士連合会