<弁護士法違反>資格持たず紹介…元NPO理事長に有罪判決
毎日新聞 12月25日(木)11時56分配信
 弁護士資格がないのに債務整理の仕事を弁護士に紹介し、報酬を得たとして弁護士法違反(周旋)と所得税法違反に問われたNPO法人「ライフエイド」(清算)元理事長、小林哲也被告(49)に対し、東京地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金3500万円(求刑・懲役2年6月、罰金4500万円)を言い渡した。前田巌裁判官は「経済的苦境にある弁護士の、足元を見透かして取り込んだ。金もうけのためで刑事責任はかなり重い」と述べた。

判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。

非弁提携先のNPOの代表の判決が出ました。小林被告は、量刑不当控訴したそうです。
執行猶予が付いた温情判決でした。先に宮本孝一弁護士は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡されて(11月20日)いましたが量刑不当ということで上告されています。どこに文句があるのでしょうか?
非弁提携というと一般人には関係ないようですがこれは過払い金請求や債務整理事件をNPOと呼ばれるややこしい
人が集めてきて弁護士に紹介をするのですが、実際は金融会社を辞めた人間が顧客リストを持ち出し元顧客に電話を掛けあなたの過払い金を取り戻すことができますとセールスをするのです。
電話をもらった人があきらめていたり事情があって請求をしなかったのでいくらでも戻ればいいわとNPOに依頼をします。
事件処理は手慣れた事務員がおこなうのです。弁護士の事務所にNPOから派遣された優秀な事務員が仕事をこなします。
NPOは09年から11年までの間に1億4000万円を脱税したとなっています。NPOは過払い金を金融会社に請求しても元の顧客にほとんど返していないのです。実際自分はいくらの過払い金があるのかさえ知らない人がほとんどです。ほとんどNPOが儲けているのです。
弁護士は何もしません。名義を貸して遊んでいるのです。逆に飲食費や遊興費をNPOにたかっていたのです。中には婚約不履行で訴えられた賠償金までNPOから借りたと言う先生もいるとか・・・
今回の事件は国税の査察からはじまりましたが7人の弁護士が東京地検特捜部から事情を聞かれています。そのうち3人が在宅起訴となっています。誰一人懲戒処分を受けていません。たぶん出ないでしょう
弁護士会としたら仕事がない弁護士。借金まみれの弁護士。食えない弁護士。無能な弁護士。高齢の弁護士で年金を掛けてこなかった弁護士を救ってくれたのですからNPOに足向けて寝れないと思います。実際は弁護士にとってありがたい存在なのです。
そしてなぜ懲戒処分にならないかというと、この事件は被害者がいないからです。過払い金を返してもらえなかったという被害者がなかなか名乗りでないからです。いろいろ事情もあるのでしょうが、弁護士会もそこらの事情をよく知っていますから、被害者から懲戒請求が出ないと懲戒処分は出さないのです。被害者が弁護士会に訴えれば会で懲戒請求もありうるのですが、滅多に出しません。弁護士会の逃げ口上は綱紀委員会には調査権がないからだというのです。懲戒請求者が非弁提携の証拠を出せというのです。被害者が調べて文面にして懲戒請求をする。そんなめんどくさい事はしません。もともとなかった金だからあきらめようでしょう。ましてNPOにはややこしい方もいるのですから。
まだまだ非弁提携、名義貸しは続きます。日弁連がややこしい人と関係を絶つという気がまったくありませんから
宮本孝一弁護士 有罪判決要旨
在宅起訴された3人の弁護士は宮本孝一弁護士(46)岩渕秀道弁護士(東京)(81)、吉田勧弁護士(東京)(53)です
この他にも事情を聞かれた弁護士が4名います。
宮本孝一弁護士の法律事務所リ・ライズを引き継いだ江藤馨弁護士
他に3人おります。中には関東の市長選挙にも立候補した左翼の有名な弁護士も名を連ねています。